記事内に広告が含まれています。

使えるお金がないと病気休職もできないかも

働く人 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
働く人

 無理に仕事をするより休職。

 サラリーマンなら傷病手当金がある。

 傷病手当金は協会けんぽなどの健康保険に加入している人が病気やけがなどで仕事ができず(休職した場合)給料が 支給されない場合などに給付される。

 月の給料の大体2/3程度の給付がされるので、大変ありがたい。

 のだが、そもそも、手元にお金がないと休職できないかも。

PR

傷病手当金は後払い

 傷病手当金は休職期間の証明書を医師に書いてもらう必要がある。

 例えば、1/1から1/31まで休職したら「1/1から1/31の期間、〇〇のため就業できない状態にあった」というような、医師の意見書がいる。

 このため、休職期間が終わった後でないと、当然、医者も意見書が書けない。

 医師の意見書だけでなく、会社からの証明書も必要になってくる。

PR

請求のサイクルは?

 傷病手当金の請求サイクルは、協会けんぽのホームページなどによると、1か月ごと。

 協会けんぽのQ&Aには、下のような記載がある。

Q5:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?

A5:傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。

傷病手当金の審査に時間がかかる

 請求の書類を用意して、傷病手当金の請求をしても、さらに、審査に時間がかかる。

 請求しても2カ月ぐらい支給に時間がかかることはざららしい。

 もっと、時間がかかることもあるらしい。

休職期間は会社にお金を払わないといけない

 ちょっと語弊があるけど、「休職中は会社にお金を払わないといけない」。

 どういうことかというと、年金保険料・健康保険料や住民税は引き落としができなくなるので、会社から自己負担分を請求される。

 これは、傷病手当金が受給できた場合でも同じで、傷病手当金から年金保険料・健康保険料や住民税は引き落としができなくなるので、会社から自己負担分を請求される。

半年くらいの生活費がないと休職もできない

 医師の意見書を書いてもらい、会社で証明書を書いてもらい、さらに会社の人事が手続きする時間がかかる。

 その上、傷病手当金の請求後の審査に時間がかかる。

 さらに、年金保険料・健康保険料や住民税は引き落としができなくなるので、会社から自己負担分を請求される。

 手元に6カ月ぐらいの使えるお金がないと休職することもできないということ。

 うーん、厳しい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました