そううつや統合失調症などの精神疾患を持っている人が訪問看護を受ける場合、訪問看護にかかるお金の負担をぐっと安くすることができる場合がある。
通常なら3割かかる訪問看護の自己負担が1割になるし、負担額の上限額が決められているので、決められた上限額以上の負担額を払う必要がない。
訪問看護も自立支援医療(精神通院)制度を利用できる
精神科疾患を持っている人の支援制度の一つに「自立支援医療(精神通院)制度」というのがある。
この、「自立支援医療(精神通院)制度」は通院のための医療費の自己負担を軽減する制度。
「自立支援医療(精神通院)制度」を利用すれば、通常3割の医療費自己負担が1割になる。
また自己負担の上限も決まっていて、それ以上医療費を払う必要がなくなる。
うちの市町村は自己負担が月5000円くらいで済むんだ。
ちなみに、精神科訪問看護も「自立支援医療(精神通院)制度」の対象の一つ。
介護保険を利用していても精神科訪問看護の「自立支援医療(精神通院)制度」を利用できる
基本的に介護保険制度を利用している人は、同じサービスなら介護保険のサービスが優先される。
なので、原則をいえば、訪問看護を受ける場合介護保険で訪問介護を受けることになる。
が、例外があって、その例外の一つが「自立支援医療(精神通院)制度」を利用した精神科訪問看護。
介護保険の場合、介護度に応じて、使えるサービスの金額が決まっていて、訪問看護を十分に利用しようとすると、決められたサービスの金額を超えてしまうなんてことが生じる。
でも、「自立支援医療(精神通院)制度」を利用した精神科訪問看護の場合は医療保険なので、介護保険のサービス限度額を圧迫しない。
介護保険で、ヘルパーさんの派遣やディサービスを利用して、医療保険で精神科訪問看護を利用するということができる。
「自立支援医療(精神通院)制度」の精神科訪問看護と介護保険の訪問看護を同時に受けることはできないが、「自立支援医療(精神通院)制度」で精神科訪問看護を受けていた人が介護保険の訪問看護に切り替える、逆に介護保険で訪問看護を受けていた人が「自立支援医療(精神通院)制度」の精神科訪問看護に切り替えることは可能。
「自立支援医療(精神通院)制度」で精神科訪問看護は何してくれる?
では、「自立支援医療(精神通院)制度」で精神科訪問看護を受けた場合、どんな支援をしてもらえるのだろう?
「自立支援医療(精神通院)制度」の精神科訪問看護で受けることのできる支援は主に「医療支援」「外出支援」「就労支援」「家族支援」の4つ。
医療支援
外出支援
就労支援
家族支援
「自立支援医療(精神通院)制度」で精神科訪問看護を利用するには?
では、「自立支援医療(精神通院)制度」で精神科訪問看護を利用するにはどういった手続きが必要になるのだろう?
「自立支援医療(精神通院)制度」で精神科訪問看護を利用できる人
まずは、「自立支援医療(精神通院)制度」で精神科訪問看護を利用できる条件だが
てんかんを含む精神疾患全般。
どんな人が訪問してくれる?
「自立支援医療(精神通院)制度」を利用した精神科訪問看護で訪問してくれるのは、保健師・看護師・准看護師・作業療法士。
理学療法士・視聴覚言語療法士の訪問はなし。
手続きの方法
「自立支援医療(精神通院)制度」を利用して精神科訪問看護を受ける時には
1.訪問看護ステーションや医療機関に相談。
2.受診している精神科の医療機関に主治医の指示書などの必要書類を書いてもらう。
3.住んでいるところの市役所に本人または家族などが必要書類を提出する。
「自立支援医療(精神通院)制度」を利用して精神科訪問看護を受ける場合の制約
メリットの多い「自立支援医療(精神通院)制度」の精神科訪問看護だが、もちろん制約もある。
1.理学療法士などの訪問ができない。
2.精神科の通院は申請時に決めた医療機関のみ。
*内科などは「自立支援医療(精神通院)制度」の対象にならないが、受診はできる。
3.外部薬局も基本的に申請時に決めた薬局のみが対象。
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