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退職金の確定申告は必要か?

退職所得-2022(令和4年)分確定申告等作成コーナー 税金について知ろう
退職所得-2022(令和4年)分確定申告等作成コーナー

 確定申告書には「退職所得」を記入する欄がある。

 退職金をもらった時、確定申告は必要なのだろうか?

 退職所得って、確定申告した覚えもないんだけど…。

 答えは、「確定申告が必要な人もあるし、必要でない人もいる」

 では、確定申告が必要な場合、あるいは必要でない場合ってどんなケースだろう?

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基本的には退職金をもらっても確定申告の必要がない

 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務していた会社に提出していれば、退職金を受け取ったことによる確定申告は必要ない。

 なぜなら、会社が退職金を支払う時に、所得税と復興特別所得税を源泉徴収し、納税してくれているから。

 退職金にかかる税金は、すでに源泉徴収され、支払われているということになる。

 「退職所得の受給に関する申告書」は退職する会社側から提示されることが一般的。

 退職所得の受給に関する申告書を提出せずに退職金を受け取った場合、退職所得控除が適応されず、退職金の額の20.42%(復興特別所得税を含む)が一律で源泉徴収される。

 この場合も、退職所得控除の適応されていない20.42%(復興特別所得税を含む)の税率のままでよければ、確定申告の必要がない。

管理人o2ya
o2ya

基本的に、退職金は確定申告の必要がないよ

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退職金の確定申告をしたほうがいいケースもある

 基本的には退職金を確定申告する必要はないが、場合によっては、確定申告したほうが得になるケースもある。

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった

 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取った場合、退職所得控除が適応されず、退職金の額の20.42%(復興特別所得税を含む)が一律で源泉徴収されている。

 この場合、確定申告して退職所得控除を受ければ、源泉徴収された所得税が戻ってくるので確定申告したほうが得になる。

転職先で年末調整したが、前職の源泉徴収票を提出しなかった

 転職先で年末調整したが、前職の源泉徴収票を提出しなかった。

 この場合、退職所得を含め確定申告すると源泉徴収された所得税が戻ってくる可能性がある。

 ちなみに、「転職先で年末調整したが、前職の源泉徴収票を提出しなかった。」というケースの場合、退職金がゼロでも、確定申告すれば所得税が戻ってくる可能性がある。

年の途中で退職し、年末調整をしていない

 年の途中で退職し、年末調整をしていない場合、所得税が多くひかれている場合が多いので、退職所得を含めた確定申告を行うことで納めすぎた所得税が返ってくる可能性が高い。

  ちなみに、「転職先で年末調整したが、前職の源泉徴収票を提出しなかった。」というケースの場合と同様「年の途中で退職し、年末調整をしていない」場合、退職金がゼロでも、確定申告すれば所得税が戻ってくる可能性がある。

不動産所得や事業所得があり赤字がある

 不動産所得や事業所得があり赤字があるがある場合、確定申告で退職所得と損益通算が可能になる。

 ただし

退職所得より先に、赤字を給与所得、配当所得、雑所得と損益通算する。

 それでも損益通算しきれない赤字がある場合にのみ退職所得と損益通算できる。

確定申告書等作成コーナーで退職所得を入力する場合の注意

 確定申告書等作成コーナーで退職所得を入力する場合で、退職所得が2か所から出ている場合は注意がいる。

 退職した会社が1つでも、退職金は2か所から出ているなんてケースもある。

 この場合、確定申告書等作成コーナーで入力できない場合もある。

 問題は、「法第201条第1項第2号適用分」の退職金がある場合。

「法第201条第1項第2号適用分」-退職所得-2022(令和4年)分確定申告等作成コーナー

「法第201条第1項第2号適用分」-退職所得-2022(令和4年)分確定申告等作成コーナー

 「法第201条第1項第2号適用分」の退職金だけなら問題なく入力できる。

 が、「法第201条第1項第2号適用分」以外にも他の退職金がある場合、「法第201条第1項第2号適用分」か「そのほかの退職金」かのどちらか一方しか、確定申告書等作成コーナーで入力ができない。

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