出産時にはなにかとお金がかかるもの。
出産時にも公的な給付がでる。
出産に関しては割りといろいろな公的給付の制度があるので大いに活用したいところ。
出産に関する公的な給付や援助はどんなものがあるのか見てみよう。
生活保護による出産費用の給付(出産扶助)
生活保護の出産費用の給付(扶助)額は各自治体によって違う。
ここでは某自治体の出産費用の給付(出産扶助)の額を見てみよう。
出産扶助の額の例
・居宅分娩249000円、施設分娩231000円、出産予定日の急変などは、特別基準として293000円。
・施設分娩加算→8日以内の入院医療費実費
・衛生材料→5400円
出産扶助を受けるための条件
*自治体指定の病院で出産、または自宅での出産。
出産扶助を受けるための相談窓口
*相談窓口は福祉事務所
国民健康保険による出産費用の給付・出産育児一時金
国民健康保険の出産費用の給付である出産育児一時金は国民健康保険に加入している人が受け取ることができる。
金額は市町村による。
出産一時金の金額
・子ども一人につき35万円(市区町村による)
・ 妊娠85日以上の死産、流産も含む
相談申請窓口
*申請窓口は市町村区
全国健康保険協会健康保険による出産費用の給付
サラリーマンなどが加入する全国健康保険協会健康保険による出産費用の給付。
保険料を払っている本人が出産している場合でも専業主婦で夫が保険料を払っている場合でも受け取ることができる出産育児一時金と保険料を払っている本人が出産したときに受け取ることができる出産手当金の2種類がある。
出産育児一時金の金額(本人・扶養家族ともに)
・1児ごとに 42万円
出産手当金を受け取るための条件と金額
・被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないとき
・金額は出産した被保険者の給料などによって決まる。
1日につき、標準報酬日額の3分の2(66%強)に相当する金額。
出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額。
*出産手当金の請求は会社で手続きする。
退職後も条件によっては受け取ることができる。
入院助産制度
入院助産制度は、生活保護世帯を含め出産費用が払えない場合の制度。
申請窓口は市町村区か福祉事務所。
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