自分の家族の後見人になりたい。
といって、家庭裁判所に申し出たとする。
「家族なんだから、自分が後見人になるのが当然」と思うかもしれないが、必ずしも、家庭裁判所が、後見人にふさわしいと思ってくれるとは限らない。
家族の後見人にふさわしいと思ってもらうにはどうしたらよいか。
もし、家庭裁判所が「後見人にふさわしくない」と判断したらどういうことになるか?
ちょっと調べてみた。
家族の後見人になるには?
自分の家族の後見人になる場合「親族後見」という分類になる。
最終的には、後見人は家庭裁判所が決める。
では、家庭裁判所で「後見人にふさわしい」と認めてもらうにはどうしたらよいのでしょう。
要するに、本人の相続人同士の意見の対立やトラブルがないことが大事。
相続人全員の同意書があればなおよい。
未成年はダメ。
本人のお金を自分たちで使いそうな場合はダメ。
破産して復権していない人はダメ
本人に対して訴訟を起こした人やその配偶者及び直系血族はダメ。
後見人が管理することになる財産があまり多い場合はダメ
後見人を申し出た家族が「後見人にふさわしくない」と家庭裁判所が判断した場合は?
後見人を申し出た家族(親族)が「後見人にふさわしくない」と家庭裁判所が判断した場合はどうなるか。
この場合、大体、司法書士や弁護士・行政書士・社会福祉士などの専門職が選ばれる。
後見人は家族でも、その後見人を監督する人を家庭裁判所が選んで、後見人がきちんと財産管理ができているかを監督する。
後見人は、監督する人に、定期的に後見の内容を報告する義務がある。
後見制度支援信託・後見制度支援預貯金とは?
後見制度支援信託・後見制度支援預貯金はどちらも、日常的な支払をするのに必要十分な金銭後見人が管理。
そのほかの財産については、信託銀行や銀行に預けるシステム。
後見制度支援信託とは?
本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理。
通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する。
入出金や口座解約をする場合には、あらかじめ裁判所が発行する指示書を必要とする。
近場に、信託銀行や信託を扱っている銀行がないと利用しにくい。
後見制度支援預貯金とは?
後見制度支援預金とは、
本人の財産のうち日常的な支払をするのに必要十分な金銭は後見人が管理する。
通常使用しない金銭を後見制度支援預金口座に預け入れる。
通常の預貯金と異なり、入出金や口座解約をする場合には、あらかじめ裁判所が発行する指示書を必要とする。
信用組合や信用金庫で開設することができる。
家族の後見人になってもあまりいいことがない
後見人になると、相手の財産を自由にできるわけではない。
定期的に家庭裁判所に、後見人としての仕事を報告する義務がある。
不正な行為などがあれば、家庭裁判所は後見人の解任の審判をすることもある。
さらに、不正な行為によって本人に損害を与えたと判断された場合、損害を賠償しなければならない。
下手をすると、背任罪、業務上横領罪等の刑事責任を問われることもある。
管理しているお金は自分のためには使えないし、定期的に家庭裁判所に報告しなければならない。
面倒なだけじゃん。
家族の後見人(親族後見)なんて、どうしてなりたがるのか訳が分からないね…。
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