企業と職を探している人を結ぶインターンシップ制度。
インターンシップは、「就業体験」の場であって、「労働」ではないというのが建前。
でも、現実には、ほとんど無給の労働者と化している場合もあるようだ。
さて、ではインターンシップ中に怪我をした場合、労災は適用されるのだろうか?
インターンシップ中でも「実質的に労働者」なら労災の対象になる
インターンシップ中でも「実質的に労働者」なら労災の対象になようだ。
では、インターンシップ中に労災対象となる「実質的な労働者」とはどんな場合を言うのか?
(1)見学や体験的なものを超えて、インターン学生が直接生産活動に従事させられている。
(2)企業とインターン学生との間に『使用従属関係』がある。
インターンシップが実質的な労働者となる具体的なケースとしては
・業務内容が軽い補助作業のレベルを超えている
・インターン学生を戦力にあてこんだ人員体制になっている
・現場のやりとりが実習指導のレベルを超えて、指揮・指示と評価できる
・遅刻・欠勤すると企業から制裁される
・作業指示を断れない
・時間的・場所的に拘束されている
・期間中、別のアルバイトが禁止、または事実上できない
労災にはならなくても施設管理や安全管理などについて企業に過失があれば、受入れ企業に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が可能となる場合がある。
企業の中にはインターンシップと称して、無給で労働者を確保している場合もあるようだが、給料をもらうもらわないにかかわらず、インターンシップ中の事故でも労災の対象になったり、賠償してもらえる可能性もあるようだ。
インターンシップを受け入れる企業のほうも、「無料の労働者がはいってほくほく」なんて簡単に考えないほうがいいかも。
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