再就職手当は、就業促進手当の一つ。
就職促進給付とは、早期再就職を促進することを目的とし、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」等が支給されるもの。
では、再就職手当をもらうことができる条件や金額は?
手続きはどうしたらよい?
再就職手当とは?
再就職手当は雇用保険の基本手当をもらうことのできる日数が残っていて、かつ常用雇用で就職した人がもらえる可能性のあるお金のこと。
常用労働者
期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。他企業又
は他事業所に派遣している派遣労働者も含む。なお、別企業に出向しているものは含
めない。
期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。他企業又
は他事業所に派遣している派遣労働者も含む。なお、別企業に出向しているものは含
めない。
正社員
常用労働者のうち、雇用期間の定めのない者であって、企業又は事業所で定められ
ている1週間の所定労働時間で働いている、企業又は事業所で正社員・正職員として処遇されている者をいう。
常用労働者のうち、雇用期間の定めのない者であって、企業又は事業所で定められ
ている1週間の所定労働時間で働いている、企業又は事業所で正社員・正職員として処遇されている者をいう。
再就職手当の支給額
再就職手当の支給額は基本手当の残日数によって違ってくる。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上⇒所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上⇒所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
ただし、再就職手当の支給額には上限がある。
再就職手当の支給額には上限
基本手当日額の上限は、6,190円(60歳以上65歳未満は5,004円)
再就職手当を受け取ることができる条件
再就職手当をもらうには、したのすべての条件を満たすことが必要。
1.待機期間が終了していて、基本手当の受給資格がある。
2.基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上ある。
3.安定した職業に就いた場合(再就職し、雇用保険の被保険者となる場合や、自分が事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)
4.過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがない。
とがない。
5.受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ない。
ない。
6.再就職手当の支給決定の日までに離職していない。
7. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確実であること。
8. 再就職先が雇用保険に加入していること。
待期期間満了から、1か月間は「ハローワークから紹介された就職先であること」などの条件もある。
再就職手当の手続き
再就職手当の手続きは
1.再就職日の前日にハローワークに行く。
2.再就職手当の申請の書類が渡されるので、渡された用紙(失業認定申告書・再就職手当や就業手当の申請の書類・関連事業主に関する証明書)と必要なもの(会社の就業日等の証明書・タイムカードのコピーなどと雇用保険受給資格者証)を後日ハローワークへ持参または簡易書留などでまとめて郵送する。
再就職日に土日が挟まる場合、
1.平日にハローワークに行く。
2.再就職手当の申請の書類が渡されるので、渡された用紙(失業認定申告書・再就職手当や就業手当の申請の書類・関連事業主に関する証明書)と必要なもの(会社の就業日等の証明書・タイムカードのコピーなどと雇用保険受給資格者証)を後日ハローワークへ持参または簡易書留などでまとめて郵送する。
注意するのは、再就職手当の申請の書類と失業認定申告書の申告書提出日の日付。
申告書提出日の日付は、必ず、郵送日か持参日の日付を入れる。
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