再就職手当は、就業促進手当の一つ。
就職促進給付とは、早期再就職を促進することを目的とし、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」等が支給されるもの。
では、再就職手当をもらうことができる条件や金額は?
手続きはどうしたらよい?
再就職手当とは?
再就職手当は雇用保険の基本手当をもらうことのできる日数が残っていて、かつ常用雇用で就職した人がもらえる可能性のあるお金のこと。
期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。他企業又
は他事業所に派遣している派遣労働者も含む。なお、別企業に出向しているものは含
めない。
常用労働者のうち、雇用期間の定めのない者であって、企業又は事業所で定められ
ている1週間の所定労働時間で働いている、企業又は事業所で正社員・正職員として処遇されている者をいう。
再就職手当の支給額
再就職手当の支給額は基本手当の残日数によって違ってくる。
ただし、再就職手当の支給額には上限がある。
再就職手当の支給額には上限
再就職手当を受け取ることができる条件
再就職手当をもらうには、したのすべての条件を満たすことが必要。
とがない。
ない。
待期期間満了から、1か月間は「ハローワークから紹介された就職先であること」などの条件もある。
再就職手当の手続き
再就職手当の手続きは
1.再就職日の前日にハローワークに行く。
2.再就職手当の申請の書類が渡されるので、渡された用紙(失業認定申告書・再就職手当や就業手当の申請の書類・関連事業主に関する証明書)と必要なもの(会社の就業日等の証明書・タイムカードのコピーなどと雇用保険受給資格者証)を後日ハローワークへ持参または簡易書留などでまとめて郵送する。
再就職日に土日が挟まる場合、
1.平日にハローワークに行く。
2.再就職手当の申請の書類が渡されるので、渡された用紙(失業認定申告書・再就職手当や就業手当の申請の書類・関連事業主に関する証明書)と必要なもの(会社の就業日等の証明書・タイムカードのコピーなどと雇用保険受給資格者証)を後日ハローワークへ持参または簡易書留などでまとめて郵送する。
注意するのは、再就職手当の申請の書類と失業認定申告書の申告書提出日の日付。
申告書提出日の日付は、必ず、郵送日か持参日の日付を入れる。