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障害者手帳の等級と障害年金の等級は別のもの

病気怪我後遺症で働けないときにもらえるお金給付 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 障害者年金の障害の等級と障害者手帳の障害の等級は違うんだってさ。

 障害年金の等級と障害者手帳の等級は基準になる法律が違うせいで、障害者手帳の障害の等級と障害年金の等級が違ってくるらしい。

 めんどくさいね。

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障害者手帳の種類

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

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障害年金の等級と障害者手帳の等級の違い

・障害年金の等級

 障害年金の等級は国民年金法厚生年金法政令別表「障害認定基準」で定められている。

 等級は1から3まで。

 障害の元になった病気怪我などの初診日に国民年金に加入していた人は1から2級までが障害年金の給付対象。

 障害の元になった病気や怪我の初診日に厚生年金に加入していた人は1から3級までが障害年金の対象となる。

・身体障害者手帳の等級

 身体障害者手帳の等級の基準は「身体障害者障害等級表」によって定められている。

 身体障害者手帳の障害等級は1級~6級に分かれている。

 基準となる等級表が違うために障害者手帳の1から3級までと障害年金の1から3級までの基準が違う部分がある。

 障害者手帳で等級が低くても障害年金の等級が高い場合や逆に障害者手帳の等級が高くても障害年金の等級が低い場合(あるいは障害年金に該当しない場合)があるらしい。

・精神障害者保健福祉手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度で「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」で定められている。

 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は1~3級に分かれている。

 1級は障害基礎年金の1級に、2級は障害基礎年金の2級にほぼ比例する。

 3級については障害厚生年金の3級よりも幅が広い。

 判定業務は各地域の精神保健福祉センター・精神医療センターが行う。

・療育手帳

 知的障害児・者が対象。

 障害の程度の区分は、各自治体により異なる。

障害者手帳の等級が低くても障害年金を受け取れる可能性もあるらしい

 障害年金の等級と障害者手帳の等級は基準になるものが違うので障害者手帳で等級が低くても障害年金の等級が高い場合や逆に障害者手帳の等級が高くても障害年金の等級が低い場合(あるいは障害年金に該当しない場合)があるらしい。

 障害者手帳の等級が低くても障害年金を受け取れる可能性もあるのであきらめないほうが良いようだ。

 もちろん逆のパターンで障害者手帳の等級が高いからといって障害年金の等級も同じように高くなるとは限らないけど。

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