生活保護の受給中は「国民健康保険料」「国民年金保険料」「介護保険料」などが免除されている。
医療費や住民税なども負担が無い。
でも、就職して生活保護を抜け出すとこれら社会保険料や医療費住民税などの負担がのしかかってくることになる。
これらの負担を軽くするために平成26年に新設されたのが「就労自立給付金」。
就労自立給付金の目的
就労自立給付金は生活保護受給者が仕事につき、生活保護受給から抜け出した場合に負担することになる社会保険料・医療費の負担を緩和する貯めの給付金。
生活保護を受けている間は、健康保険や年金保険料は取られないし、医療費介護費も生保が負担してくれる。
が、生活保護を受けなくても済むようになると、健康保険料などの社会保険料は発生するし、医療費や介護費も払わなければならなくなる。そうなってくると負担が大変になってくるので、その負担を軽減するためのお金を出しましょう。
というもの。
就労自立給付金支給の条件
就労自立給付金支給の支給には以下の3つの条件を満たす必要がある。
「世帯員の新規就労、開業または増収により、6ヶ月以上最低生活費以上の収入を得ることができる」と認められること。
原則、生活保護廃止直前に受給者からの申請があること。
生活保護受給を廃止すること。
就労自立給付金支給の支給方法
就労自立給付金支給の支給は
生活保護廃止決定時又は廃止後すぐに一括で支給される。
就労自立給付金支給の金額
就労自立給付金は申請に基づき、保護廃止月から起算して前6か月間の収入充当額(就労収入から勤労控除・必要経費等を控除した額)に算定率(就労期間に応じ12%~30%)を乗じた額を、世帯を単位として、一括して支給する。
就労自立給付金の給付金には上限があり、単身世帯の場合10万円、世帯員が複数いる世帯の場合15万円となっている。
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