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利子だけ払えばOK・60歳からの住宅購入やサ高住の入居費用に利用できるローン

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 60歳からの住宅購入・リフォーム・サ高住の入居費。

 何かと老後を考えると頭が痛いという人、利子さえ払えばOKというローンがある。

 リバースモーゲージ型住宅ローンというのだが。

 さて、どんなもの?

 以前から「リバースモーゲージ」というのはあった。

 でも、「リバースモーゲージ型住宅ローン」は従来のリバースモーゲージとはちょっと違う。

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従来のリバースモーゲージ

 従来のリバースモーゲージは

 自宅を担保にした融資制度の一種。

 自宅を担保にして銀行などの金融機関からお金を借りる。

 その借りたお金を年金(または一時金)という形で受け取る。

リバースモーゲージの対象年齢

 リバースモーゲージの対象年齢は65歳以上。

リバースモーゲージの担保となる住宅

 借入者本人の自宅(主に1戸建て)。

リバースモーゲージによる借入金の使い道

 リバースモーゲージによって借りたお金の使い道は、利用者の自由。

 何に使ってもよい。

リバースモーゲージの問題点

 借りたお金には、契約期間が定められていて、契約満期時や契約者が無くなった時のどちらか早い時期に一括返済する(借りた人が亡くなっている場合、相続人が返済する)。

 現金で返済できない場合は、お金を貸した金融機関は担保物件を競売にかけて返済に充当する。

 担保物件が競売されても回収金額が借入額と利息に満たない場合は、不足分の返済義務は保証人および契約者の相続人が支払い義務を負うことになる。

 長生きすれば、家を失いかつ借金が残るというリスクが高まるという特徴がある。

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リバースモーゲージ型住宅ローン

 リバースモーゲージ型住宅ローンも自宅を担保として、金融機関からお金を借りるのは同じ。

 契約期限はなく、利用者(契約者)は毎月借入金の利息のみを支払う。
保証人は不要

 契約者が亡くなった場合、相続人が借金の残高を支払うか、金融機関は担保物件を競売にかけて返済に充当する。

 が、ノンリコース型とリコース型があり、

リコース型は、リバースモーゲージと同じように、競売での回収金額が借入額に満たない場合は、不足分の返済義務は保証人および契約者の相続人が支払い義務を負う。
ノンリコース型は競売での回収金額が借入額に満たない場合でも、相続人に返済義務はない。
お金を借りる金融機関によってノンリコース型とリコース型は異なる。

リバースモーゲージ型住宅ローンの担保となる物件

 リバースモーゲージ型住宅ローンの担保となる自宅は

1.これから購入しようとする住宅
2.現在住んでいる自宅
3.セカンドハウスも対象

リバースモーゲージ型住宅ローンの利用用途

 リバースモーゲージ型住宅ローンの利用は以下の用途に限られる。

1.住宅の建築または購入(土地の購入資金・中古住宅を含む)資金→100万円以上5,000万円以内・所要資金の100%に相当する金額または*担保の50%から65%のいずれか一番低い額。
2.自ら居住する住宅のリフォーム資金→100万円以上1,500万円以内・所要資金の100%に相当する金額または*担保の50%から65%のいずれか一番低い額。
3.サービス付き高齢者向け賃貸住宅の入居一時金→100万円以上5,000万円以内・所要資金の100%に相当する金額または*担保の50%から65%のいずれか一番低い額。
4.現在利用中の住宅ローンの借換資金 →100万円以上5,000万円以内・所要資金の100%に相当する金額または*担保の50%から65%のいずれか一番低い額。
5.子世帯等が居住する住宅の取得資金を借り入れるための資金(金融機関による)

*本人が所有する住宅および土地(1物件のみ)を担保に加えることができる。

*担保の占める割合は金融機関や住宅による。

子供に家を残さないなら利用価値が大きい

 子供に家を残さないなら利用価値が大きいリバースモーゲージ型住宅ローンだが、手続きに面倒な部分もある。

 最大の面倒は、「配偶者及び法定相続人全員の同意が得られる」かどうか。

 リバースモーゲージ型住宅ローンを利用するためには、「配偶者及び法定相続人全員の同意」が必要となる。

 家は残らないが、相続人が借金を背負わなくてもよいのだから、反対する理由もないような気がするが、法定相続人である親・子・兄弟(兄弟が亡くなっている場合おいやめい)が内容を理解できるかどうか?といったところが問題になってくる。

 今時の親はボケてても生きていたりするし、新しい制度が理解できないという可能性もある。

 兄弟とか姪おいにしても、「自分たちが家を相続できるかもしれない」ってなことで、同意しない可能性もあるかも。

 

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