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日本が犯罪人引渡し条約を結んでいない国に逃亡したらどうなる?

逮捕されちゃった 罪と罰

 日産の元会長、ゴーンさんが保釈中にレバノンにいちゃった。

 日本は、レバノンと犯罪人引渡し条約というのを結んでいない。

 はて?これからどうなるんだろう?

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犯罪人引渡し条約ってどんなもの

 そもそも、犯罪人引渡し条約ってどんなものだろう?

 犯罪人引渡し条約は、

国と国との間でお互いの国で犯罪を犯した人が入国した場合、あいて国に引き渡すことができるというもの。

 例えば、海外で犯罪を犯した人が、その犯罪を犯した国から日本へ入国した場合、相手国の要請にそって、その犯罪者を引き渡す。

 ただし、

その犯罪者が逃亡先の国の国籍を持っていた場合、引き渡しは義務ではない。
日本の刑罰法規に照して処罰できないような場合も引き渡さない。
政治犯は引渡さない。

 ということらしい。

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日本が犯罪人引渡し条約を結んでいる国はいくつある?

 日本が犯罪人引渡し条約を結んでいる国は、たった2つしかない。

 アメリカと韓国。

犯罪人引渡し条約を結んでいない国に逃亡したらどうなる?

 犯罪人引渡し条約を結んでいない国に逃亡したら、犯罪者の引き渡しは、その国の任意。

 引き渡されないときもあるし、引き渡される時もある。

 引き渡されなければ、裁判もできないし、このまま、逃亡終了。

保釈中の条件で海外旅行を禁止していた場合

 保釈中の条件で海外旅行を禁止していた場合どうなる?

保釈金は、没集される。

 が、そのほかの罰則規定はない。

刑事事件なら時効停止も

 賠償金請求や借金の返済などの場合は、特に時効停止にならないが、刑事事件の場合、

「犯人が国外にいる間は、それが一時的な海外渡航による場合であっても公訴時効はその進行を停止する。」

 という判例がある。

 でも、時効は停止されても、死ぬまで、日本に立ち寄らなければ、逮捕も裁判もなしってことか。

 偽装パスポートとかを使って出国したとしても、日本に来なけりゃ、ノープロブレム。

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