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飲酒を勧めた人や同じ車に乗っていた人も飲酒運転と同罪です

 飲酒運転でつかまると、最低でも、「免許停止・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」だが、罰金を取られるのは、車を運転していた人ばかりではない。

 車を提供した人とか、お酒を勧めた場合・同じ車に乗っていた場合でも、罰金を取られる。

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車両を提供した者に対する罰則

  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    →5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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酒類を提供した者、飲酒をすすめた者又は同乗した者

  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    →2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 ま、法律で決まってるのは、○○以下の部分だけだから、状況によって、執行猶予がついたり、罰金が少なくなったりはするだろうけど

酒酔い運転と酒気帯び運転の違い

 法律上、酒酔い運転と酒気帯び運転は違うものとして定義されている。

 自転車は、法律上車両だが、酒気帯び運転に関する罰則がない。

酒酔い運転の定義

 酒酔い運転は

まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態

 をいう。

 酒酔い運転は、呼気中アルコール濃度にかかわらずアルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態をいう。

 例えば、警官とのやり取りがうまくできない、まっすぐに歩けないなどの症状があれば、酒酔い運転として検挙される。

 たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても酒酔い運転で罰則を受ける可能性がある。

酒気帯び運転の定義

 酒気帯び運転は吐き出す息1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態。

 外から見て「酔っている」かどうかは関係ない。

アルコールが抜けるまでには8時間以上かかる

 通常アルコールが抜けるには、8時間以上かかるが、『二日酔いで捕まった』とか、言う例もある。

 昨日の夜飲んだお酒のアルコールが翌朝残っていることもあるので「一晩ねたから大丈夫」なんてことにはならない場合もある。

 昔よくあった「少し休めば大丈夫、飲んでいきなさい」

 なんてことは絶対通用しないので、車を運転する人にはお酒を勧めてはいけない。

 また、お酒を飲んだ人に送ってもらったりするのもNG。

コメント

  1. 不屈の紫芋ようかん より:

    これから、会社の同僚とカラオケです。酒類、持込み可の店ですが、もし相手が飲んだ後も運転して帰るというなら、それ以前に、今回のはなかったことにして、さっさと帰ろうっと。その辺がゆるい奴とは関わりたくない。

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