麻薬や覚せい剤、コカイン・マリファナ・違法ドラッグなどの販売・使用した場合、どんな罪に問われるんだろう?
罰金とかも取られるのかな?
一寸調べてみよう。
違法薬物を利用した場合の罰金罰則
違法ドラッグ「指定薬物」を使用した場合の罰則
平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止された。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科される。
*指定薬物
指定薬物の内容は正直、調べてみても良くわからなかった。
興味のある人は厚生労働省の怪しい薬物連絡ネットというwebページに一覧表が出ている。
しかし、この通達を見ると、違法薬物を持っていたり、買ったり、譲ってもらったりした場合でも、今までは罰則が無かったのだろうか?
今までも薬物使用で逮捕された人はいたような気がするんだけど?
シンナー・トルエンの使用に対する罰則
みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知って販売し、又は授与した者は、2年以下の懲役もくしは100万円以下の罰金に処し、又これを併科する。
覚せい剤・ヘロインの使用や譲り渡した場合、譲られた場合の対する罰則
10年以下の懲役
営利目的の場合1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金を併科。
モルヒネ・コカイン・MDMAなどの使用や譲り渡した場合、譲られた場合の対する罰則
7年以下の懲役
営利目的の場合1年以上10年以下の懲役
情状により300万円以下の罰金を併科(あへん法は100万円以下)
麻薬原料植物(マジックマッシュルームなど)の使用や譲り渡した場合、譲られた場合の対する罰則
7年以下の懲役
営利目的の場合1年以上10年以下の懲役
情状により300万円以下の罰金を併科(あへん法は100万円以下)
けし・アヘンの使用や譲り渡した場合、譲られた場合の対する罰則
1年以上10年以下の懲役
営利目的の場合1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金 を併科(あへん法は300万円以下)
*アヘンの使用に関しては、7年以下の懲役。
大麻(マリファナなど)の使用や譲り渡した場合、譲られた場合の対する罰則
5年以下の懲役
営利目的の場合 7年以下の懲役
情状により200万円以下の罰金を併科
向精神薬の使用や譲り渡した場合、譲られた場合の対する罰則
人に譲ったり売ったりする目的で持っていた場合5年以下の懲役
情状により100万円以下の罰金を併科
なるほど、薬物によっていろいろと罰金や罰則が決まっているということですね。
違法薬物の販売・製造した場合の罰金罰則
違法ドラッグ「指定薬物」を売ったり作ったりした場合の罰則
指定薬物およびこれを含有する物は、薬に関する法律「薬事法」において、疾病の診断・治療・予防の用途、人の身体に対する危害発生のおそれがない用途以外に供するための製造・輸入・販売・授与、または販売・授与の目的での貯蔵・陳列が禁止されており、これらの行為を事業として行った場合は、 同法に基づき5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科すると規定されている。
*違法ドラッグのうち「無承認許可医薬品」にあたる場合は、同様の行為に対して、次の罰則が適用される。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科。
覚せい剤・ヘロインの製造・販売に対する罰則
無期又は3年以上の懲役
情状により1000万円以下の罰金を併科
モルヒネ・コカイン・MDMAなどの製造・販売に対する罰則
1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金を併科(あへん法は300万円以下)
麻薬原料植物(マジックマッシュルームなど)の製造・販売に対する罰則
1年以上10年以下の懲役
情状により300万円以下の罰金を併科(あへん法は100万円以下)
けし・アヘンの製造・販売に対する罰則
1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金を併科(あへん法は300万円以下
大麻(マリファナなど)の製造・販売に対する罰則
7年以下の懲役
情状により200万円以下の罰金を併科
向精神薬の製造・販売に対する罰則
5年以下の懲役
情状により100万円以下の罰金を併科
罰金・罰則については間違えてる部分があるかも・・・。
まあ、いずれにしても、違法薬物を持っていただけで今後は罰金や罰則の対象になるということ。
そうでなくても、違法薬物に手を出していいことなんかひとつも無い。
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