自転車は車両の1種類だ。
ということは酒を飲んで自転車を運転したら、車と同じように罰則があるんじゃないだろうか?
それとも、自転車は一般車両とは別扱いなんだろうか?
自転車の酒酔い運転は罰則の対象
自転車の酒酔い運転は一般車両と同じように罰則の対象となる。
自転車の酒酔い運転の罰金・罰則内容
酒酔い運転の場合、自転車でも5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
自転車を貸した人やお酒を提供した人も罰則の対象となる。
罰則の対象となる酒酔い運転とはどんな状態
酒酔い運転となる状態は
泥酔していてまっすぐ歩けない
ろれつが回らない等の状態
酒酔い運転にはアルコール濃度は関係なし。
ただし、アルコール数値は0.15mg未満であっても上の酒酔い運転の状態の場合は酒酔い運転として罰則の対象となる。
自治体独自で罰則がある場合も
酒酔い運転の常習的違反者や人身事故ひき逃げなどの悪質な違反者が自動車運転免許証を所持していれば道路交通法第103条第1項第8号の規定による点数制度に寄らない行政処分を公安委員会も行うことができる
という警察庁が以前出した見解がある。
自治体によっては自動車の運転免許を持っている人が酒に酔って自転車を運転した場合、自動車の運転免許を30日~180日の免停処分にするというルールがあるところもある。
酒気帯び運転は罰則対象にならない
自転車の場合は、酒気帯び運転については罰則がない。
呼気中のアルコール濃度が0.15mg/lを超えていても、それだけでは罰則の対象にはならない。
一般の車両の場合、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/lを超えていれば50万円以下の罰金の対象となったり、違反点数がついたりするが、自転車の場合、それがない。
他の違反と合わせて講習を受けなければならない場合も
酒酔い運転・信号無視・ブレーキ不良自転車運転などの道路交通法違反で2回捕まった場合、「自転車運転者講習」を受講しなければならない。
講習は、3時間で5800円ぐらい。
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