「扶養家族」と一口で言っても、税金上の「扶養家族」と(会社勤めの場合の)健康保険の「扶養家族」では不要になれる条件が違う。
分けて考えないと、混乱のもと。
では、健康保険上の「扶養家族」になれる条件とは?
健康保険の扶養になれる続き柄
健康保険の扶養になれる人の続き柄は
・配偶者
・3親等内の親族(血族、姻族)
・内縁関係の妻等
健康保険の扶養になれる収入要件
健康保険の扶養になれる収入要件は
被扶養者(扶養される人)の年間収入が130万円(月収約10万8000円)未満であって、被保険者の収入の2分の1未満である
ただし、年収の考え方は、税金上の年収の考え方と違っている。
健康保険の扶養-年収の計算期間
・健康保険の年収の計算は1月から12月ではない。
・無収入の期間は、扶養に入ることができる。
・月の収入が約10.8万円以上になった時点で、扶養家族には入れない(130万円÷12か月≒10.83万円)
無職になるまでのもらった収入は関係ない。
ということ。
ちなみに、税金上の年収は1月から12月までにもらった金額。
健康保険の扶養-年収に含まれるもの
健康保険の年収のに含まれるものは
・雇用保険の失業給付(基本手当)
・健康保険の出産手当金
・傷病手当金
・厚生年金、国民年金の障害年金
・遺族年金
・労災保険の傷病補償給付
・障害補償給付
・遺族補償給付 等
税金上では、これらのものは年収に含まれない。
が、健康保険の扶養になる場合、年収に含まれる。
ということで、例えば自己都合で会社を退職し、失業手当を受ける場合、3カ月間の給付制限期間は扶養家族に入ることができる。
が、失業給付の金額が、扶養の範囲内である日額3612円(130万円÷360日)以上ある場合、失業給付をもらい始めた時点で、健康保険の扶養からは外れなければならない。
国民健康保険に入るより健康保険の扶養になったほうが得
国民保険に加入すると、保険料をとられる。
しかし、健康保険の扶養家族になれば、健康保険料は取られない。
では、だれが扶養家族の健康保険料を負担するか?というと…。
社会全体(独身者や扶養がいない人などを含む)で負担する。
何か、ちょっと不公平…。
自営業の妻がどうしても国民健康保険に入らなければいけないことなどと比べると、だいぶ不公平。
ともあれ、扶養した人の保険料が上がることもないので、手続きを繰り返さないといけないなど面倒も多いが、扶養家族になったほうが得。
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