JA共済の死亡保険金(死亡共済金)の請求をした

 母の死亡保険金の請求に行った。

 ものすごく簡単に保険金の請求手続きが済んでしまった。

 正確に言うと、母が入っていたのは、JA共済なのだけど。

 ある程度大きなお金を一時的に払って、満期または契約者が死亡した時に給付金が払われるというもの。

死亡給付金請求は手続き簡単

 JA共済の死亡給付金(死亡共済金)の請求手続きは、拍子抜けするほど簡単に済んだ。

死亡給付金(死亡共済金)請求手続き必要書類

 死亡給付金(死亡共済金)の請求に必要な書類などは以下のもの

共済証書(一般の生命保険で言う「生命保険証書」)
届け出済みの死亡届のコピー
故人のマイナンバー(マイナンバーカードでなくても可)
請求者(受取人)のマイナンバー(マイナンバーカードでなくても可)
請求者(受取人)の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
認印
死亡給付金(死亡共済金)を入金する通帳(受取人の通帳)

記載する書類は2枚

 請求時に記載する書類は2枚。

 1枚目は「亡くなった人の情報を記載する書類」

共済証書(一般の生命保険で言う「生命保険証書」)の番号
故人の姓名、住所、生年月日
故人のマイナンバー

 を記載する。

 2枚目は請求者(受取人)の情報

共済証書(一般の生命保険で言う「生命保険証書」)の番号
請求者(受取人)の姓名、住所、生年月日
請求者(受取人)のマイナンバー

 を記載する。

請求から受け取りまでは1から2週間かかる

 死亡給付金(死亡共済金)の請求から、受取(受取人の預金通帳への入金)は、特に書類に不備がなければ、大体1から2週間程度。

受取人と請求者が違う場合

 今回の死亡給付金(死亡共済金)の受け取りがすごく簡単に済んだのは、死亡給付金(死亡共済金)の請求者がもともと受取人として指定されていたためだ。

 これが、受取人と請求者が違う人の場合、もっと必要な書類が増えて、かつ、書くものも増える。

 特に、事前に指定代理請求特約を付けていなかった場合、「受取人の委任状」やらも必要になる。

 この、委任状は原則的に「直筆」でなければならない。

 受取人が自分で字を書ける状態にないと、ものすごく、面倒なことになる。

指定代理請求特約

 指定代理請求特約は

受取人となる被共済者(被保険者)が、共済金等を請求できない身体状況にある場合などに、あらかじめ指定された人が代理請求することができる。

 というもの。

 この、指定代理請求特約はJAの共済にもともとついている特約。

 今、一般の生命保険でも、この指定代理請求特約がついているものが多い。

 ほかのJA共済でもともとついている特約としては、「生前給付特約」というものがある。

JA共済「生前給付特約」

 「生前給付特約」は

余命6か月以内と判断された場合、共済金を前払いする。

 というもの。

JA共済は保険のようなもの

 JAは要するに農協のこと。

 いろいろな事業を行っていて、共済事業は一般の保険とよく似ている。

 「住宅に関する共済(火災保険のようなもの)」
 「車に関する共済(車両保険のようなもの)」
 「人に関する共済(生命保険、医療保険、こども保険、民間の介護保険のようなもの)」

と内容も幅広い。

農業従事者でなくても加入できる

 JAは農協のことだが、必ずしも、農業従事者でなくても利用できる。

 JAバンクが窓口になっていて、共済だけでなく、各種ローン、銀行業務なども行っていてる。