母から、現金をいくらか預かっていた。
母が死んで、ちょっと考えた。
「葬儀費用って、どこまで、故人のお金から出していいものなんだろうか?」
高齢の親からお金を預かっているという人多いんじゃないだろうか?
相続した財産から葬儀費用を支払っても許されると思われる項目
相続財産から控除されるものとして、葬儀費用も入っている。
ということは、葬儀代金も死んだ人のお金を使って構わないということなのだろうと思う。
そもそも控除って何?
控除は「ある金額から一定の金額を差し引くこと」だそう。
なので、亡くなった人の財産から葬儀費用を払うのは問題ないのだと思う。
問題は、どこまで葬儀費用といえるか?というあたり。
どこまでが相続財産から差し引くことのできる葬儀費用か?
相続財産から差し引くことができる葬儀費用は、
なのだそうだ。
では、具体的には?
例えば、
まあ、葬式の時の費用は大体葬儀代として相続財産から差し引きできるようだ。
あまりにも豪華な葬儀・多額のお礼は相続財産から控除されない
お手伝いの人の謝礼などでもあまり、高額だと相続財産から控除されない。
また、社会的な地位に見合わない豪華な葬儀で多額の費用が掛かった場合も相続財産から控除されない。
ということなので、豪華な葬式をしたい人は、ある程度自分の(喪主などの)懐からお金を出す覚悟がいる。
相続財産から差し引くことができない葬儀関係の費用
相続財産から控除が認められない葬儀関係の費用は
領収書や支払い日時のメモなどをお忘れなく
相続税対策のためとかでなくても、葬儀にかかった領収書や支払い項目・日時のメモは取っておこう。
遺産分割の時に、他の家族ともめごとになったりしないように。
おいらは、母からの預かり金を住信SBIネット銀行の自分の口座の中に、「母からの預かり金」という目的口座にして管理していたんだけど。
母の居所が、モラハラ父にばれないように、住所変更してなかったので、母本人のキャッシュカードとかが作れなかったんだもの。
キャッシュカードがないと、本人が急におかしくなって、字が書けなくなったりすると、母の口座から必要なお金を引き出すのが大変になると思ったし。
病院の費用とか、母本人が買い物に行けないものとか、この目的別口座から、お金を出していたのだ。
今回、本当に急に状態が悪くなったので、お金を預かっていなかったら、大変だったと思う。
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