生命保険などの死亡時保険金の受け取りにかかる税金は、契約者と被保険者(保険の対象者)・受取人の関係によって違ってくる。
生命保険の契約関係によって生命保険などの死亡時保険金が「所得税」「相続税」「贈与税」の対象になる。
それぞれ税率が違うので、保険の契約関係には気をつけておいたほうがいいかもしれない。
死亡保険金に所得税が課税される場合
死亡保障金に所得税が課税されるのは
- 「保険契約者(保険金を払っている人)と死亡保険金受取人が同一人の場合」
また、死亡保険金の受け取り方によって「一時所得」として扱われたり、「雑所得」として扱われたりする。
保険金を払っている人と死亡保険金受取人が同一人の場合とは?
保険契約者(保険金を払っている人)と死亡時の保険金受取人が同じ人の場合「一時所得」として扱われるケースと「雑所得」として扱われるケースの2つのケースが生じる。
「保険契約者(保険金を払っている人)と死亡時の保険金受取人が同じ人」といわれてもぴんとこないけど。
- 保険契約者(保険金を払っている人)が夫・被保険者(保険の対象者)が妻・死亡時保険金の受取人が夫の場合
- 保険契約者(保険金を払っている人)が妻・被保険者(保険の対象者)が夫・死亡時保険金の受取人が妻の場合
- 保険契約者(保険金を払っている人)が父(または、母)・被保険者(保険の対象者)が子・死亡時保険金の受取人が父(または、母)の場合
てな場合だ。
一時所得として扱われるケース
「死亡保険金を一度に受け取る場合は一時所得として扱われる」。
実際の税金の計算は↓
- 「満期保険金(配当金)-支払った保険料の合計-特別控除額(最大50万円)」
が一時所得となる。
一時所得として扱われる場合
- 「満期保険金(配当金)-支払った保険料の合計-特別控除額(最大50万円)」の1/2が他の所得と合算されて課税される。
- 赤字が生じてもほかの所得との損益通算はできない。
雑所得として扱われるケース
一方、「死亡保険金を分割して年金のような形式で受け取る場合は雑所得」として扱われる。
実際の税金の計算は↓
- 「雑所得額=総収入金額-必要経費」
とほかの所得との合計で、所得税を計算する。
死亡時保険金に相続税が課税される場合
「保険契約者(保険金を払っている人)と被保険者(保険の対象者)が同一の場合で、死亡保険金受取人が別の人の場合」は死亡時保険金に相続税が課税される。
保険契約者と被保険者が同一の場合で、死亡保険金受取人が別の人の場合 の例
- 保険契約者が夫・被保険者(保険の対象者)が夫・死亡時保険金の受取人が妻や子供・親ほか、第三者などの場合
- 保険契約者が妻・被保険者(保険の対象者)が妻・死亡時保険金の受取人が夫や子供・親ほか、第三者などの場合
*受取人が、法定相続人の場合、「500万円×法定相続人の数」で算出された額は非課税となる。
死亡保険金に贈与税が課税される場合
死亡保険金に贈与税がかかるケースは多くないが、まったく無いわけでもないのでご注意。
ケースとしては「保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人のすべてが異なる場合」が死亡時の保険金に贈与税がかかってくるケース。
保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人のすべてが異なる場合の例
- 保険契約者が夫・被保険者(保険の対象者)が妻・死亡時保険金の受取人が子や第三者などの場合
- 保険契約者が妻・被保険者(保険の対象者)が夫・死亡時保険金の受取人が子や第三者などの場合
- 保険契約者が父・被保険者(保険の対象者)が子・死亡時保険金の受取人が母や第三者などの場合
保険の受取人と契約者はどうするのが一番とくになる?
では、この中で、一番得になる契約は?
- 受取人が法定相続人に当たる場合、相続税の対象となる契約が控除もあるし、税率も低いので、一番お得。
すなわち、
「保険契約者(保険金を払っている人)と被保険者が同一の場合で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合。」
死亡時の受取人が法定相続人以外の人の場合の相続税の税率と贈与税の税率を比較してみるとほかの収入との兼ね合いもあるが、贈与税が一番損ケースが多い。
もっとも、最近の生命保険の契約は、贈与税の対象になるような契約は、できないことがほとんどなのだそうだ。
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