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高年齢雇用継続基本給付で得をしよう

 うちの会社の定年は60歳。

 60歳過ぎたら、再雇用されても給料が下がる。

 とうちの会社でも来年定年退職になる人が嘆いている。

 「6割しか給料支給されない」って。

 でも、高齢雇用継続基本給付についてはわかってるのかなあ。

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高年齢雇用継続基本給付とは

 高年齢雇用継続基本給付は雇用保険の被保険者期間が通算5年(断続している場合には、間が1年未満で連続)以上あって、60歳まで働いてきた人が、60歳まで働いていたのと同じ職場で、働くことになり、賃金が75%未満になってしまったときに雇用保険から給付金が支給されるというもの。

 給付金は、賃金が61%以下に低下した場合60歳から65歳になるまでの間、毎月要件に合う月に、15%が支給される。

 61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額の支給となる。

 雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となる。

 再就職の場合も継続雇用の場合も給付される。

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2016年から『週20時間』労働者に社会保険加入を強制

 制度が始まった時には、労働時間が短い場合、社会保険料がかからず、働く時間が減って、手元に来るお金が増えるというおいしい話もあったのだが。

 2016年から社会保険の加入についての労働時間が変わってしまった。

 2016年から『週20時間』働いている労働者について社会保険強制加入となってしまった(501人以上の会社で適用)。

 当然週20時間働けば社会保険料は全て払うことになってしまったので、うまみがあまりなくなったともいえる。

給与が高額の場合は高年齢雇用継続給付の対象にならない

 高年齢雇用継続給付には「減額後の給料支払い限度額」というのがあって、この金額を超える給料をもらっていた場合、たとえ給料60歳の時の75%未満になっても、高年齢雇用継続給付の対象にならない。

 2014年の場合は340,761円を超える場合高年齢雇用継続給付の対象にならない。

 2017年は339,560円を超える場合高年齢雇用継続給付の対象にならない。

手続きしないと高年齢雇用継続給付の対象にならない

 高年齢雇用継続基本給付はきちんと手続きしないともらえない。

 手続きは会社に申し出る。

 職場に、高年齢雇用継続給付の希望を申し出でて、手続きしてもらおう。

 相談は、全国のハローワークでどうぞ。

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