障害年金を受けている場合、年金保険料は払うのか?
障害年金自体は非課税だが、はて、年金保険料そのものは払わなくてはいけないのだろうか?
ちょっと調べてみた。
障害年金を受けている場合国民年金保険料は免除になる
2級以上の障害で障害年金を受け取っている場合、国民年金保険料は納めなくても良いようだ。
また、1・2級の障害だったが途中で3級になった場合も国民年金保険料は収めなくてもよい。
この制度を年金保険料の法定免除という。
国民年金の法定免除の問題点
障害年金を受けている場合、65歳になると障害年金をもらい続けるか、それとも老齢年金に切り替えて年金をもらうかを選択できる。
国民年金の法定免除を受けていた期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算される(平成21年3月までは1/3)。
要するに国民年金の法的免除を受けた場合、65歳になって障害年金ではなく老齢年金をもらおうとすると、老齢年金が満額受給できなくなる。
一見すると国民年金の法定免除をうけると将来損になりそうな感じだ。
ネット上でも国民年金の法定免除を受けると老齢年金の受給額が減るので損になるというような情報がある。
が、よく調べてみると実は損にはならないようだ。
国民年金の法定免除を受けたほうが得なのか損なのか?
障害年金を受け取っている場合、国民年金の法定免除を受けたほうが得なのか?
それとも国民年金の法定免除を受けると損になるのか?
ケースによってみてみよう。
障害の状態確認が「永久認定」で障害の程度が固定している場合
障害基礎年金の障害の状態確認が「永久認定」となっている場合は、生涯にわたって障害基礎年金を受給することができる。
現在の老齢基礎年金と障害基礎年金の額を比べると満額の老齢基礎年金と、2級の障害基礎年金の額は同額。
1級になると障害年金のほうが満額の老齢年金より額が多い。
というわけで、国民年金の法定免除を受けていたとしても損になることは基本的にない。
例外としては付加年金や振替加算がある場合。
この場合でも免除期間の年金保険料を追納すれば問題なく付加年金分を含めた老齢年金を受け取ることができる。
障害の状態確認が「有期」で障害の程度が軽快する見込みがある場合
受給している障害基礎年金の障害の状態確認が「有期」となっている場合、今後、障害の程度が軽快し、障害基礎年金を受給できる障害の状態に該当しなくなる可能性がある。
国民年金の法定免除を受けていた期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算される。
このため国民年金の法定免除を受けると将来受け取る老齢基礎年金は減ることになる。
ただし、追納という制度もあるので免除期間10年以内の場合は年金保険料を追納することで老齢基礎年金の額を増やすことができる。
障害年金を受給している期間は国民年金の免除を受けたほうが得になる
結局のところ将来の老齢基礎年金の額を心配するより、今の年金保険料を払わなくて良いほうがメリットは大きい。
年金制度なんていつどういう風に変わるかわからない。
遠い将来の心配をするより、今現在の支払う金額が少ないほうがメリットは大きい。
障害年金の対象でなくなったらそのとき追納などをすれば良いだけのことだ。
国民年金保険料の法定免除の手続き
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出する。
厚生年金の保険料は1・2級障害でも保険料は免除にならない
障害年金の受給者で働いていて厚生年金に加入している場合は、障害年金1・2級の受給者であっても年金保険料は免除にはならない。
給料から年金保険料が天引きされる。
厚生年金の加入期間がある場合、65歳からは障害基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせで年金を受け取ることができる。
小金もちの知恵
・障害年金受給者には年金保険料の免除がある。
・厚生年金の加入者は年金保険料は免除されない。
・老齢基礎年金と障害基礎年金の額を比べると年金の免除を受けても基本的に損にはならない。
・免除された年金保険料は追納できる。
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