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配偶者控除と配偶者特別控除が大きく変わる平成30年度の所得税

2018年度以降の特別配偶者控除(住民税は2019年度より改正) 税金について知ろう
[2018年度以降の特別配偶者控除(住民税は2019年度より改正)]

 2018年(平成30年)度の税金で大きく変わるのが「配偶者控除」「配偶者特別控除」。

 改正のポイントは、「納税者本人の合計所得金額によって控除額が変わるようになった」「配偶者の合計所得金額による控除額段階が変わった」という点。

 この「配偶者控除」「配偶者特別控除」どのように変わったのか?

 見てみよう。

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「配偶者控除」の意味と対象となる配偶者

 配偶者控除は、配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度。

 日本の配偶者控除は夫婦それぞれの基礎控除等に加えて配偶者の存在を要件に追加的に控除を行うもの。

 他の先進国にはあまりない。

配偶者控除・特別配偶者控除の対象となる配偶者とは

 対象年度の12月31日に以下の条件に当てはまる人。

納税者と婚姻して生計を一にする者である。
青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受けていない。
白色申告者の事業専従者ではない。
事実婚、内縁の者は控除の対象にならない。
配偶者の死亡した年に限り、所得・扶養等の要件次第で、配偶者控除と寡婦控除・寡夫控除を同時に受けられる場合がある。なお、その年に納税者が再婚しても、2人分の控除は認められない。
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 2018年(平成30年)度の配偶者控除の改正点

 納税者本人の合計所得金額・配偶者の合計所得金額によって、配偶者控除・特別配偶者控除の金額が変わる。

納税者本人の合計所得金額

【改正前】
 納税者本人の年収は配偶者控除・配偶者特別控除に影響しない。
【改正後】
 納税者本人の合計所得金額が1000万円以上の場合配偶者控除・配偶者特別控除の対象にならない。

配偶者の年収や条件

 2017年度までの配偶者の合計所得金額と配偶者控除・配偶者特別控除、2018年度からの配偶者の合計所得金額と配偶者控除・配偶者特別控除についてまとめると以下のようになる。

2017年度まで(改正前)

 配偶者控除は配偶者の年収が103万円(合計所得金額38万円)以下の場合、配偶者の年齢に応じて一律控除。
 配偶者特別控除で、配偶者の年収141万円(合計所得金額が76万円)以下の場合、合計所得金額に応じて9段階の控除。
 所得税の場合、最高38万円、最低3万円の控除額となる。

2018年度以降(改正後)

配偶者控除は配偶者の年齢・納税者の合計所得金額に応じ、4段階。
納税者本人の合計所得金額が1000万円以上の場合、配偶者控除・配偶者特別控除とも適応外。
 配偶者特別控除で、配偶者の年収201万円(合計所得123万円)以下の場合、納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じ9段階で控除額が変わる。
 控除額の最高は38万円、最低控除額は1万円 。

配偶者控除・配偶者特別控除の改正前・改正後の金額

 下の図は、改正前の配偶者控除・配偶者特別控除の金額をまとめたもの。

2017以前の配偶者控除と特別配偶者控除

[2017以前の配偶者控除と特別配偶者控除]

 ここから下の図は、2018年度以降の配偶者控除・配偶者特別控除の金額の図。

2018年度分以降の配偶者控除(住民税は2019年度より改正)

[2018年度分以降の配偶者控除(住民税は2019年度より改正)]

2018年度以降の特別配偶者控除(住民税は2019年度より改正)

[2018年度以降の特別配偶者控除(住民税は2019年度より改正)]

扶養親族等の数への影響

 扶養親族として、税金が控除される対象は「源泉控除対象配偶者」に該当する場合となる。

源泉控除対象配偶者の所得要件は、

配偶者の年収が150万円(合計所得金額85万円)以下で、納税者本人の合計所得金額900万円以下。
同一生計配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額38万円以下。
障害者である配偶者が「同一生計配偶者」に該当する場合には、障害者分の加算が可能。

に扶養親族等の数に算入される。

 この、改正に伴って、年末調整の用紙なども変わる。

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