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懸賞やクイズ・競馬・競輪などの賞金の税金

競馬競輪懸賞金 税金について知ろう
競馬競輪懸賞金

 宝くじで当たったお金は、原則非課税。

 確定申告の必要もない。

 では、懸賞やクイズの賞金も非課税になるんだろうか?

 素人考えでは、「宝くじ」も「懸賞やクイズの賞金」も同じようなものに思われる。

 が、残念ながら、懸賞やクイズの賞金は「一時所得」となり、宝くじとは異なり税金がかかるのだそうだ。

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懸賞やクイズ・競馬・競輪などの賞金は一時所得

 懸賞やクイズ競馬・競輪などの賞金は所得税の分類としては「一時所得」になる。

 一時所得なので、所得税や住民税がかかってくる。

一時所得とは?

 一時所得は

営利を目的とした継続性がないもの

労働やその他役務の対価、または資産の譲渡の対価として受け取ったものでないもの

 をいう。

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懸賞やクイズの賞金の税金の計算

 もらった懸賞金やクイズの賞金の全てに税金がかかってくるわけでは無く、特別控除や必要経費が認められている。

「一時所得の金額=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)」

 このため、懸賞やクイズの賞金金額が年間50万円未満の場合は税金はかからない。

 1回の懸賞金などが50万円を超える場合、賞金等を受け取るときに、50万円を差し引いた残額に10.21%の源泉徴収税額が引かれて渡される。

 確定申告する場合、一時所得が50万円以上の場合は、

「一時所得が50万以上の場合の課税額={総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)}×2分の1+そのほかの所得」

 他の所得との合計で、税率が決まるので、もし1回の懸賞金などが50万円を超えている場合、確定申告をしたほうが得になるケースもある。

主な一時所得

1.懸賞や福引きの賞金品

2.競馬や競輪の払戻金

3.生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等

4.法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)

5.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等(所得税基本通達34-1)

6.資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

 そういえば、競馬でもうけた人が、はずれ馬券を必要経費にできるかどうかで、裁判沙汰になっていたなあ。

 最終的に、どうなったんだっけ?

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