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労災保険で賃金の80%まで保証される

病気怪我後遺症で働けないときにもらえるお金給付 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 労災で仕事を休んで給料がもらえない!

 でも労災保険なら賃金の80%までは、補償される。

 労災保険の休業補償給付でもらえるお金は、賃金の60%。

 では、残りの20%はどこから出て来る。

 労災保険では休業補償給付以外に休業特別支給金というのがあるのだ。

 この労災保険の休業特別給付金が賃金の20%。

 労災保険の休業補償給付と休業特別給付金と合わせて、労災保険で賃金の80%のお金が保証されている。

 では、休業特別給付金ってどんなもの?

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労災保険・休業特別支給金について

 休業補償給付の受給権者には、休業の4日目から「休業特別支給金」の支給がある。

 労災給付には保険給付(休業補償給付)と社会復帰促進等事業による給付の2種類あり、休業特別支給金は社会復帰促進等事業による給付となる。

休業補償給付についての過去記事はこちら

 特別支給金は、休業補償給付と違い、相手方から休業に関する補償を受けても支給される。

 労災の休業給付は、会社などから平均賃金の60%以上の給料が出ている場合対象とならない。

 が、休業特別給付の場合、給料が出ていても休業特別支給金を受け取ることができる。

 金額は平均賃金の2割。

 というわけで、労災適応となれば仕事を休んでいても最低80%の賃金相当のお金を受け取ることができる。

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労災保険の特別支給金の支給要件

 労災保険の特別支給金の支給要件は休業(補償)給付の支給要件と同じ。

1.業務上(通勤)の負傷又は疾病により療養していること

2.その療養のために労働することができないこと

3.労働することができないために賃金を受けないこと

 「その療養のために労働することができないこと」とは、一般に労務不能であるということ。

 体力を使う現場の業務に従事していた労働者であっても、他の一般的に軽易な作業の業務に従事できるようになれば「労働することができない」とは取り扱われない。

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