住民税が払えなかったらどうしたらいい?
住民税は、払わなければチャラになるというものではない。
引っ越しても引越し先にも請求書は着いてくる。
そして最後は、差し押さえという羽目になる。
自己破産しても税金はチャラにならない。
住民税を払えなかったら市町村の窓口へ
「住民税が払えない私はどうしたらいいの!」
という人は、まずは、市町村窓口に相談に行くこと。
住民税を払えない人のために住民税の減免とか分納とか言う制度がある。
多少市町村にって減免の条件が違うかもしれないが・・・。
住民税の減免を受けるためには?
納期限が過ぎた税額は減免の対象にならない場合が多いのでご注意。
住民税の減免を受けることができる人と住民税減免の必要書類
生活保護受給者
住民税減免の条件
⇒1月1日 の翌日以降に生活保護法に規定されている生活扶助を受けていること。
必要書類:減免申請書 生活保護受給証明書
障がい者・未成年者・寡婦又は寡夫
住民税減免の条件
⇒障がい者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が158万円以下。
⇒賦課期日(1月1日)の翌日以降に障がい者・寡婦又は寡夫となり、納税が著しく困難であること。
必要書類:減免申請書 、障がい者手帳の写し、 配偶者と離別したことが確認できる書類(戸籍など)
納税者が死亡し、相続した場合
住民税減免の条件
⇒1月1日の翌日以降に納税義務者が死亡し、納税が著しく困難であること
必要書類:減免申請書
無職・無収入の人
住民税減免の条件
⇒各納期の末日の1か月前から引き続き失業等で無職・無収入の状況にあり、納税が著しく困難であること
必要書類:減免申請書 離職している状況が確認できる書類(雇用保険受給資格者証・離職票など)
けが・病気療養の人
住民税減免の条件
⇒納税者又や扶養親族等が入院を要する疾病や負傷により、引き続き1か月以上の治療を要し、納税が著しく困難であること。
必要書類:減免申請書 1月1日から現在までの収入及び医療費がわかる書類(給与明細・医療機関が発行する領収書など) これからの収入及び医療費に関する書類。
所得が半分以下になる人
住民税減免の条件
⇒普通所得(土地の売却などの譲渡所得等を除いた所得)の当該年の見積額が前年の普通所得と比べて2分の1以下に減少し、納税が著しく困難であること。
?必要書類:減免申請書 1月1日から現在までの収入が確認できる書類(給与明細・雇用契約書など) 休職されている場合は、その休職期間及びその期間内に支払われる給与等が確認できる書類(育児休業証明書・傷病による休職証明書など)。
災害に遭った人
住民税減免の条件
⇒火災等の災害により、納税者又は扶養親族等が資産に損害を受けたこと。
必要書類:減免申請書 り災証明書など
住民税の分納という手もある
こうしてみると案外減免を受けることのできる範囲は広いように思える。
ただし、無職・無収入だからといって住民税が全額免除されるわけではない。
減額という場合が多いようだ。
それでもまだ、住民税が払えないという人には分納という手もある。
いずれにしても、「住民税が払えない!」となったら、姑息な裏技を考えないで市町村の窓口に相談に言ったほういい。
なるたけ早いうちにね。
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