俗に言うアルバイト収入があった場合、税金上どういう扱いになる?
アルバイトでもらった収入は「給与所得」。
本業の会社からもらった収入も「給与所得」となる。
この状態は『給料を2箇所からもらっている』ってこと。
「給料を2箇所からもらっている」人は年末調整では税金の調整ができない。
このため確定申告の必要が生じる。
でも「給料を2箇所からもらっている」人でも 確定申告しなくてもいい人もいるらしい。
「給料を2箇所からもらっている」人で確定申告をしなくていい場合
「給料を2箇所からもらっている」人で確定申告をしなくていいのは以下の2つの条件を満たす場合。
- それぞれのバイト先で、税金を取られている。
- アルバイトの収入が税引き後20万円以下の場合。
確定申告する義務は無くても確定申告したほうが得になるかも
アルバイトでもらった給料が源泉徴収をされていたりする場合、余分に税金を取られている可能性が高い。
なぜアルバイトの給料から余分に税金を取られるか?
基本的に年金や健康保険の保険料は「メインの給料のほうから算出されている。」また「アルバイトでもらった給料には年金保険料や健康保険料などが控除競れていない」
このため、アルバイト収入が源泉徴収されている場合は余分に税金を取られている可能性が高い。
ちなみに、アルバイト収入を確定申告しても厚生年金保険料や健康保険料が増えることは無い。
というとので、結局、確定申告したほうが得になることが多い。
確定申告の必要があるのに申告しなかった場合
確定申告の必要があるのに確定申告をしなかった場合、アルバイト先が税務署や住所地の市区町村へ給与に関する情報を提出している場合がある。
この情報で申告漏れがわかってしまうことがある。
こうなってしまうと加算税、延滞税を負担することになる(結構高いです)。
正直に確定申告したほうが、安心だし、還付金が出る可能性が高い。
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