日本の年金制度は20歳から国民年金保険料を納めなければならない。
国民年金保険料は厚生年金と違って、年収で変わるようなものじゃないから、収入がなくても、保険料は払わなければいけないんだけど。
ない袖は振れないよね。
で、学生には国民年金保険料の「学生納付特例」というのがある。
国民年金保険料の「学生納付特例」とは
「学生納付特例」は年収の少ない学生の保険料の納付が猶予される制度。平成3年から国民年金保険料は20歳以上の全国民強制加入となったため、所得の少ない学生について国民年金保険料の納付が猶予される制度ができた。それ以前は、配偶者や大学生については「任意加入」。
学生納付特例を受けるための条件
- 学生本人の所得が基準額以下であること。
同居している家族の収入は問わない。
学生納付特例を受けるための所得の基準額は「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等」。 - 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び修業年限が1年以上・私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた各種学校 、一部の海外大学の日本分校に在学。
夜間・定時制課程・通信課程在学も含まれる。 - 毎年手続きが必要。
ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)は、さかのぼって申請することができる。
学生納付特例の手続き窓口
学生納付特例の手続き窓口は、
- 住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金窓口 。
- 年金事務所。
- 在学中の学校等。
学生納付特例に必要な書類
- 国民年金手帳
- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
- 申請用紙(国民年金機構HPの国民年金保険料に関する手続きページからダウンロードまたは各窓口。「ねんきんネット」の画面上での作成も可能。
- 場合によってはそのほかの書類も必要となることがある。
途中で学生ではなくなった場合
退学等の理由により学生でなくなった時は、届出が必要。
学生納付特例を受けた場合の国民年金保険料の納付
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる。
が老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれない。
将来貰える年金額を増やしたいと思ったら、払えるようになったら、学生納付特例制度の承認を受けた期間の年金保険料を払ったほうがいいかも。
10年間は年金保険料を後追いで納付できる。ちなみに、障害基礎年金や遺族基礎年金については、学生納付特例制度の承認を受けた期間も納付特例期間中の障害・事故に対しても、納付していた場合と同様に満額支給を受けることができる。
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