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自動車の購入は確定申告でどう処理する?

全額事業用-自動車購入-仕訳-確定申告 税金について知ろう
全額事業用-自動車購入-仕訳-確定申告

 数年前、車を買った。

 自動車は資産になる。

 そして、減価償却の対象だ。

 複式帳簿で、仕訳とかどうするんだっけ?

 まずは、自動車購入時の仕訳から。

 さらに、必要経費への組み込み方。

 仮に、自動車の購入価格が100万円だったとする。

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購入した車が完全に事業用の場合の仕訳

 車が完全に事業用なら、購入金額すべてが事業用。

 「借方」は『車両費:100万円』。

 「貸方」は『お金の出どころ:100万円』。

全額事業用-自動車購入-仕訳-確定申告

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車を個人でも使う場合の仕訳

 事業用以外に個人で購入した自動車を利用する場合は、「事業用の割合」と「個人利用の割合」を仕訳しないといけない。

 例えば、「事業用に40%」、「個人用の利用で60%」の場合で、自動車価格が100万円だとする。

 「購入金額を事業用の割合で計上する」方法と「購入費を100%をそのまま資産として計上する方法」とある。

購入金額を事業用の割合で計上する場合

 自動車の購入金額が事業用の普通預金から引き落とされた場合は、「借方」『事業主貸:100万円』、「貸方」『普通預金:100万円』でいったん仕訳ける。

 さらに「借方」『車両費40万円』、「貸方」『事業主借:40万円』と仕訳ける。

一部事業用-自動車購入-仕訳

[一部事業用-自動車購入-仕訳]

 逆に、「借方」を『車両費:100万円』、「借方」『普通預金:100万円』でいったん仕分けて、その後「借方」「事業主貸:60万円』、「貸方」『車両費:60万円』で按分しなおす方法もある。

 どちらも、賃借対照表(資産負債)には「車両費(車両運搬具)40万」が記載される。

 この場合、

 減価償却の計算の「取得価格」は40万円、事業割合は100%。
「借方」『減価償却費:本年度分の償却費』、「貸方」『車両費:本年度分の償却費』

 

こちらの方法のほうが、購入初年度は面倒だが、その後は楽。

ただし、同じ「車両費」になる資産が複数あると、面倒かもしれない。

購入費をそのまま資産として計上する方法も

 購入費100万円をそのまま資産として計上するという手もある。

 この場合

「借方」『事業主貸:100万円』、「貸方」『普通預金:100万円』
「借方」を『車両費:100万円』、「借方」『普通預金:100万円』

 として計上する。

 貸借対照表の期首には「車両費」として100万円が計上される。

 費用の仕訳として

「借方」『減価償却費:本年度分の償却費』、「貸方」『車両費:本年度分の償却費』
「借方」『事業主貸:本年度分の償却費-本年度分の必要経費算入額』、「貸方」『減価償却費:本年度分の償却費-本年度分の必要経費算入額』

 貸借対照表の期末には、本年度分の減価償却費が差し引かれた数字(未償却残高)が入る。

 こちらは、初年度の仕訳が楽。

償却方法は取得金額による

  • 減価償却資産:取得価格10万円以上
  • 一括償却資産:取得価格10万円以上20万円未満
  • 少額減価償却資産:青色申告でかつ10万円以上30万円未満で少額減価償却資産の合計が300万円未満。

 今回の例だと、「車両費(車両運搬費)40万円」又は「車両費(車両運搬費)100万円」なので減価償却資産として処理する。

  • 「取得価格」は自動車購入額
  • 個人事業主の場合、「償却方法」は『定額』。
  • 軽自動車の耐用年数は新車で4年。
  • 「本年度の償却期間」は使い始めてからの月数。
  • 「事業専用割合」。

 をソフトなどに入力すると、「本年度分の必要経費算入額」が計算できる。

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