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複式帳簿の収入の基準日アパートマンションオーナーの場合

 所得税の確定申告を複式帳簿で行う場合の仕訳けはは『基本発生主義』。

 でも、「発生主義」といわれてもそんなこといわれてもよくわかんないわ。

 具体的に『不動産所得の場合の収入計上時期』についてどうやって計上したらいいのかってことを調べてみた。

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地代・家賃、共益費の収入計上時期

1、支払日が定められている場合は、その定められた支払日

2、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日

3、支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日

4、賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除きます。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受け取ることになった係争期間中の賃貸料相当額については、その判決、和解等のあった日

 まあ、マンションやアパートなど不動産を貸した場合「家賃の支払日が定められている」はずなので、「家賃の支払日」ということで問題ないと考えていいのかも。

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家賃収入青色申告複式帳簿の場合の仕訳け

家賃が普通預金口座に振り込まれる場合

借り方(左)

勘定科目:普通預金

貸し方(右)

勘定科目:賃貸料

家賃が現金で渡される場合

借り方(左)

勘定科目:現金

貸し方(右)

勘定科目:賃貸料

権利金や礼金の収入計上時期

1、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日

2、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日

3、敷金や保証金は本来は預り金で、受け取っても収入にはならないが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上。

複式帳簿の敷金の記載

仕訳け

 敷金が発生した時点で仕訳けを行う。

借り方

勘定科目:現金(または普通預金)

貸し方

勘定科目:保証金・敷金

貸借対照表

 2年目以降で敷金の清算が行われていない場合は、貸借対照表の「期首」「負債・資産の部」の「保証金・敷金」の部分に記入。

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