H28年の確定申告で、去年までと大きく変わったものの一つが、公社債の扱い。
公社債には大きく分けて、「特定公社債等」と「一般公社債等」に分けられる。
が要するに売却益や損失・分配金の扱いが、株や投資信託の売却益や損失・分配金の扱いと同じになったということ。
特定公社債等と一般公社債等の区別
特定公社債と一般公社債というと、普通の国債などが一般公社債になると感じるが、実は逆。
特定公社債等
特定公社債等になる公社債は
- 国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債などの特定公社債と公募公社債投資信託など。
一般公社債等
- 一般公社債等は上記の特定公社債以外の物。
個人が一般公社債の対象となる公社債を購入したりすることはほとんどないようだ。
公社債の税金
「金融所得課税の一体化」に伴い、2016年1月以降、上場株式・株式投資信託・公社債投資信託・公社債(債券)の税制が統一された。
具体的には、以下のようになる。
公社債を売ったりして利益が出た場合
- 公社債を売った場合又は償還などで利益が出れば20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税)の税金がかかる。
- 公社債を売った場合又は償還などで損をした場合は株や投資信託との利益と損益通算できる(3年間の繰り越しが可能)。
公社債の利子・配当金
- 公社債の利子配当金に20.315%の税金がかかる。
- 扱いは投資信託の配当金・分配金と同じ扱いとなる。
公社債の確定申告
公社債の税金の処理はいくつかのやり方がある。
特定口座(源泉徴収あり)の場合
- 利子や配当金は特定口座(源泉徴収あり)の場合、自動的に20.315%の税金が源泉徴収される。
- 売却や償還の場合、証券会社ごとに投資信託や株の損益や配当金と損益通算され、利益があれば自動的に20.315%の税金が源泉徴収される。
- 複数の証券会社を使っている場合で損益通算したい場合は確定申告の分離課税で損益通算する。
特定口座(源泉徴収なし)の場合
- 利子や配当金は特定口座(源泉徴収なし)の場合、金融機関から「特定口座年間取引報告書」送られてくるので、それをもとに総合課税にするか分離課税にするかを自分で決めて確定申告する。
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