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2023(令和5)年分確定申告の提出期限

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 2023(令和5)年分確定申告の提出期限はいつからいつまで?

 通常は2月15日から3月15日が確定申告の期間だ。

 2023(令和5)年分確定申告ができる期間は2024(令和6)年2月16日(金) から3月15日(金)まで。

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今のところ確定申告書の提出期限の延長なし

 1月1日に能登で大きな地震があり、周辺の県にも大きな被害が出た。

 東日本大震災の時は確定申告の期限が1か月延長されたが、今回は今のところ申告期限の延長の発表がない。

 ということで、通常通り2月15日から3月15日のつもりで確定申告書を作る準備をしていこう。

 もしかすると、申告期限が伸びる可能性もあるけどね。

郵送する場合の期限

 確定申告の書類を郵送する場合は、「通信日付印により表示された日を提出日とみなします」。

  要するに「2024年3月15日の消印」が付いていればOK。

 郵便局の窓口から15日中に出せば、期限に間にあう。

e-Tax(イータックス)で確定申告する場合の期限

 e-Taxの利用可能時間の案内を見ると「3月15日24時を過ぎて受信した所得税及び復興特別所得税・贈与税申告のデータは、確定申告期限後に提出されたものとなりますのでご注意ください」という記載がある。

 ということで

 2023(令和5)年分の確定申告書の提出期限は

「2024年3月15日金曜の23時59分」

 までに送信すればOKということになる。

 「ゆうパック」「ゆうメール」「ゆうパケット」「クリックポスト」などで送った場合は3月15日には税務署に届くようにする。

税務署の窓口で確定申告する場合の期限

 税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時。

 ということで「2024年3月15日金曜17時」までには税務署に確定申告の書類を提出する必要がある。

 税務署の時間外収受箱なら、税務署の開庁時間外でも提出できる。

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確定申告期限に間に合わないとデメリットがいっぱい

 期間内に確定申告できなければ「期限後申告」となる。

  • 確定申告期間から遅れた日数分、延滞税(年利最高14.6%)を支払うことになる。
  • 場合によっては無申告加算税(最高20%)を納める必要がでてきたりする。
  • 青色申告の場合は「青色申告65万円控除」が受けられなくなる。

 などデメリットが多いので、何が何でも申告期限内に確定申告したほうが得になる。

どうしても申告が間に合わない場合は?

 「どうしても確定申告の期限に書類作成が間に合わない!」という人もいるかもしれない。

 どうしても確定申告の提出期限に間に合わない場合はどうしたらいい?

適当に書いて出す

 とにかく申告期限に間に合うように「中身はどうでもいいから適当に書いて出す」。

 必ず書かないといけないのは「名前」「住所」「所得」。

 「所得」は適当に書いて出してしまう。

 で、後日修正申告をする。

 でたらめでも何でも期限内に確定申告書を提出すれば「無申告加算税」の対象にはならない。

 ただし、延滞税は日割りでかかってくる。

 修正申告はできるだけ早めに出すこと!

所得税の還付を受けるだけの場合は1月から受け付けている

 所得税の還付を受けるためだけの場合(還付申告)の場合は、1月1日から申告できる。

 還付申告とは、源泉徴収や予定納税で納め過ぎた税金の一部を還付してもらうための確定申告。

 この還付申告については、翌年の1月1日から12月31日まで申告可能。

 しかも、5年間は申告可能。

 ただし、青色申告の場合は3月15日厳守。

 また、副業などで所得があると還付になるとは限らないので、通常通り翌年の3月15日までには申告したほうが良い。

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