2016年平成28年分確定申告の申告期間

 2016年度(平成28年度)分の確定申告はいつまでにする?

 通常は2月15日から3月15日が確定申告の期間だ。

 平成28年度の確定申告ができる期間は平成29年2月16日(木) から3月15日(水)まで。

平成28年度分の確定申告はいつまで?

 平成28年度分の確定申告は2017年3月15日水曜日まで。

郵送する場合の期限

 確定申告の書類を郵送する場合は、「通信日付印により表示された日を提出日とみなします」。

  要するに「3月15日の消印」が付いていればOK。

 郵便局の窓口から15日中に出せば、期限に間にあう。

e-Tax(イータックス)で確定申告する場合の期限

 e-Taxの利用可能時間の案内を見ると「3月15日(水)24時を過ぎて受信した平成28年分の所得税及び復興特別所得税・贈与税申告のデータは、確定申告期限後に提出されたものとなりますのでご注意ください」という記載がある。

 ということで

「2017年3月15日水曜の23時59分」

 までに送信すればOKということになる。

税務署の窓口で確定申告する場合の期限

 税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時。

 ということで「2017年3月15日水曜17時」までには税務署に確定申告の書類を提出する必要がある。

確定申告期限に間に合わないとデメリットがいっぱい

 期間内に確定申告できなければ「期限後申告」となる。

  • 確定申告期間から遅れた日数分、延滞税(年利最高14.6%)を支払うことになる。
  • 場合によっては無申告加算税(最高20%)を納める必要がでてきたりする。
  • 青色申告の場合は「青色申告65万円控除」が受けられなくなる。

 などデメリットが多いので、何が何でも申告期限内に確定申告したほうが得になる。

どうしても申告が間に合わない場合は?

 「どうしても確定申告の期限に書類作成が間に合わない!」という人もいるかもしれない。

 どうしても確定申告の提出期限に間に合わない場合はどうしたらいい?

適当に書いて出す

 とにかく申告期限に間に合うように「中身はどうでもいいから適当に書いて出す」。

 必ず書かないといけないのは「名前」「住所」「所得」。

 「所得」は適当に書いて出してしまう。

 で、後日修正申告をする。

 でたらめでも何でも期限内に確定申告書を提出すれば「無申告加算税」の対象にはならない。

 ただし、延滞税は日割りでかかってくる。

 修正申告はできるだけ早めに出すこと!