記事内に広告が含まれています。

夫の生命保険料の支払いは夫の親で保険金の受取人が妻

保険 税金について知ろう

 今日職場で生命保険の話がでた。

 「家は、夫の保険料を夫の親が払っていて、受取人は妻の私になってるの。だから、保険にお金がかかってないの。夫にそのほかに保険をかけようと思って。」

 さて、このケース、思っていたとおりの額の死亡時保険金が受け取れないかもしれない。

PR

保険契約者ではない人が保険金を受け取った場合は「贈与税」の対象

 保険契約者ではない人が保険金を受け取った場合は「贈与税」の対象となる。

 「夫の保険料を夫の親が払っていて、保険金の受取人は妻」のケースの場合どういう保険契約関係になっているかというと

  • 保険契約者=夫の親
  • 被保険者=夫
  • 保険金の受取人=妻

 ということ。

 「夫の保険料を夫の親が払っていて、保険金の受取人は妻」のケースの場合、「妻が受け取った保険金は、夫の親からこの妻への贈与」ということになる。

 要するに、このままだと保険金を受け取ったときに贈与税がかかる。

 また、親の預金口座から保険料が引き落とされていると、契約者が子となっていても、税務署としては生命保険料を親が支払ったと見なすので注意が必要。

 また、満期受取金や解約払戻金も贈与とみなされる。

PR

保険金が贈与とみなされたら税金ってどのくらい?

 「夫の保険料を夫の親が払っていて、保険金の受取人は妻」のケースの場合、一般贈与に該当する。

 贈与税は【受け取った保険金-基礎控除額の110万円】によって税率が変わってくる。

贈与税の税率と控除額

  • 受け取った保険金-基礎控除額の110万円=200万円以下→税率10%。
  • 受け取った保険金-基礎控除額の110万円=300万円以下→税率15%・控除額10万円。
  • 受け取った保険金-基礎控除額の110万円=400万円以下→税率20%・控除額25万円。
  • 受け取った保険金-基礎控除額の110万円=600万円以下→税率30%・控除額65万円。
  • 受け取った保険金-基礎控除額の110万円=1,000万円以下→税率40%・控除額125万円。
  • 受け取った保険金-基礎控除額の110万円=1,500万円以下→税率45%・控除額175万円。
  • 受け取った保険金-基礎控除額の110万円=3,000万円以下→税率50%・控除額250万円。
  • 受け取った保険金-基礎控除額の110万円=3,000万円超→税率55%・控除額400万円。

保険金3500万円なら贈与税はいくらくらい?

 保険金3500万円の場合、贈与税の対象となるのは【3500万円-110万円=3,390万円。

 税率は55%。

 3,390万円×0.55=1,864.5万円。

 控除額400万円を引くと贈与税の額は1,464.5万円。

 保険金の1/3以上を税金として取られる計算になる。

3500万円の死亡保障金のうち妻の手元に残る金額は?

 死亡保険金が贈与税の対象となった場合、妻の手元に残る保険金は2,035.5万円。

 「3500万円の保険に入っていたはずなのに、実際手元に残るのは2000万円ちょい」ということになる」

 まあ、保険料を親が払っているわけだから、税金でいくら取られようと、「ただで保険金が受け取れる」と考えれば、「得」だけど・・・。

コメント

タイトルとURLをコピーしました