不定期刑っていったいどんなものなんだろう。
この間、川崎の中学生をカッターナイフで殺してしまった少年の裁判で、不定期刑という言葉が出てきた。
あまり聞いたことが無かったので、「いったい不定期刑ってなんなの?」と思ったしだい。
少年法で規定している不定期刑
日本では、不定期刑は少年法で規定されているらしい。
犯罪者の再教育・更生、ひいては社会復帰を重視する立場からは、受刑中の改善状況をも視野に入れ、改善がなされた段階で刑を終了する。
改善がなされるまでに必要な期間は個々の犯罪者によって異なるため、判決時点では刑期を定めることができない。
とまあ、そういうことで、期限をはっきりとは定めずに判決を下すのが不定期刑というわけ。
未成年はやっぱり罪が軽くなる
で、少年法の刑罰は、やはり成人とは比較にならないほど軽いようで。
本来有期の実刑が相当のとき
短期は5年を上限、長期は10年を上限として短期と長期を定めた 「不定期刑」を科す。
刑の言い渡し時に20歳未満である者に適用される。
根拠になっているのは少年法52条。
本来無期刑が相当のとき
本来どおり無期刑を科すか、刑を緩和して10年~15年(平成26年からは20年?)の範囲で定期の有期刑を科すかを裁判官が判断する。
ただし犯行時18歳未満の者に限る。
少年法51条2項。
本来死刑が相当のとき
必ず無期刑に緩和。
ただし犯行時18歳未満の者に限る。
少年法51条1項。
選挙権は18歳以上になっても・・・
2016年夏から実施される18歳からの選挙権。
少年法では20歳以下の人が対象になる。
「少年は分別が十分でない」といって刑罰は軽くしているのに、一方では「18歳から成人と認めて選挙権をあたえる」って、非常に矛盾している。
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