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生業扶助の技能習得費で,運転免許の収得もただでOK

 生活保護の車の所有は基本的にNGだが、運転免許の収得はOKだ。

 しかも、無料で運転免許収得ができる。

 ただし、条件は厳しめ。

 運転免許だけでなく、いろいろな資格習得についても支給される。

 免許の習得が生活保護のどの部分で賄われるかというと、該当するのは、生業扶助という部分。

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生活保護受給者の生業扶助とは?

 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、下の事項の範囲内において行われる。

 但し、免許の習得によって、その者の収入を増加させ、又はその自立を助けるという見込のある場合に限る。

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生業扶助の範囲

  • 生業に必要な資金、器具又は資料
  • 生業に必要な技能の修得
  • 就労のために必要なもの 具体的には、高等学校・高等専門学校・高等学校等での就学に準ずるものと認められる専修学校及び各種学校での就学に必要な費用(学用品費、教材費、授業料、入学費、入学考査料、交通費、入学準備金、学習支援費)・自営業者の設備運転資金・仕事に就くために資格に要した費用・就職支度費(衣服等の 購入費等)。

 要するに、仕事に就くために必要ならば、資格収得費を援助します。ってこと。

 この、仕事に就くために必要な技能の中に、運転免許の収得も含まれる。

技能習得の限度額と期限

 技能習得の限度額は、77,000円以内。

 基本的には1年以内だが、必要が認められれば、2年間(1年77,000円以内×2年)受けることができる。

 やむをえない事情があれば1年あたり123,000円まで認めらる。

 生活保護の受給者を対象にした自立支援プログラムで複数の講座や訓練を受けるときは、年間199,000円以内までOK。

 さらに以下の場合は380,000円までOK。 

  • 専修学校、各種学校での技能取得(自立助長に役立つことが確実に見込まれる場合)
  • 自動車運転免許の取得(確実に就労するために免許取得が必要な場合)
  • 雇用保険法による厚生労働大臣指定の教育訓練講座(自立助長に効果的な資格が得られる場合)

  技能習得のための交通費も追加で認められる。

生活保護で、運転免許証の修得費が支給されるケース

 生活保護で、運転免許証の修得費が支給されるケースとしては、

  • 就職の採用条件と して欠かせない場合など。
  • 高卒予定者に対しては内定した仕事上免許証が必要な 場合など

 がある。

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