40歳以上の人が徴収されている介護保険料。
65歳以上の人の介護保険料は市町村ごとの基準額×所得に応じた割合。
では、40歳以上65歳未満の人の介護保険料はどうやって決まっている?
介護保険料は健康保険料として徴収される
40歳以上65歳未満の人の介護保険料は健康保険料として徴収される。
なので「国民健康保険料として徴収される介護保険料」と「会社などの健康保険の保険料として徴収される介護保険料では介護保険料」の計算が異なる。
国民健康保険に加入している人の介護保険料の算出方法
- 被保険者数に応じて計算された「均等割り額」+所得額に応じて計算された「所得割額」+市町村によっては平等割額=介護保険料。
これが国民健康保険に加入している人の介護保険料。
- 均等割り額は「市町村の基準額」×40歳から64歳の被保険者数。
- 所得割は40歳から64歳の被保険者全員の(所得-基礎控除33万円-その他の控除額)の合算額×市町村が定めた割合。
となる。
計算式を見てわかるとおり、介護保険の保険料は各市町村によって違いがあることになる。
会社の健康保険に加入している人の介護保険料の算出方法
会社が加入している健康保険の種類によって介護保険料算出方法が違う。
全国健康保険協会(協会けんぽ・旧政府管掌健康保険)の介護保険料
- 報酬月額×都道府県ごとの率/2
が個人が払う介護保険料。
ちなみに新潟県の27年度介護保険料の場合↓
- 標準月額×1.58%/2
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