自賠責保険は、車を持っている人は、必ず入らないといけない。
自賠責保険は強制加入の保険なの。
自賠責保険に入っていないと、車検を受けることができなかったりする。
では、その自賠責保険とは?
自賠責保険とは?
- 正式名称→「自動車損害賠償責任保険」
- 目的→事故が起こった場合の被害者の救済
- 対人賠償=自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を保障する。
- 物損事故は対象外 。
- 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
- 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
- どの損害保険会社で加入しても保険料は同じ。
- 自賠責保険の保険期間が車検有効期間をカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)していなければ車検証の交付を受けることができない。
自賠責保険による保障内容
- 死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人・遺族) 最高3,000万円
- 死亡するまでの傷害による損害 治療費、休業損害、慰謝料 最高120万円
- 傷害による損害 治療費、休業損害、慰謝料 最高120万円
- 後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料 ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合・常時介護:最高4,000万円・随時介護:最高3,000万円 ●上記以外後遺障害の程度により 1級:最高3,000万円~ 14級:最高75万円
自賠責保険の補償の対象にならないもの
- 加害者に全く事故の責任がなく(立証が必要)、被害者側に故意や過失があった場合
- 自らの運転ミスなどで、ガードレールや電柱に衝突して死傷した場合
- 自動車の運行中ではない場合
*自賠責保険からの補償が受けられない被害者には、政府の「保障事業制度」により、自賠責保険同様の補償が受けられる 。
自賠責保険の保険料
普通自動車や軽自動車など、車検のあるものは、車検のときに加入することが多い様子。
125cc超250cc以下のバイク・原付自転車も自賠責保険に加入が義務付けられているのだが、車検がないため、忘れてしまう人もいるらしい。
この自賠責保険、法律で決まっているもので、車やバイクの所有者は必ず加入しなければいけない。
加入しないと、罰金・罰則が待っている。
自賠責保険未加入時の罰則
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金免許停止処分(違反点数6点)
自賠責保険証明書不携帯の場合の罰則
- 自賠責保険証明書を携帯していない・250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーが貼られていないと言う場合、30万円以下の罰金をとられることになる。
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