休暇と休日・休憩時間ちゃんと区別がついてる?。
似たような言葉だが、法律的には明確に意味が違う。
休暇
「労働義務のある日」を、労働者自らが休暇を申し込むことにより、労働義務が免除される日を休暇という。
休暇には法で定められている年次有給休暇・産前産後休暇・生理休暇・育児休暇・介護休暇と会社が独自に決めた休暇がある。
休日
休日は「労働義務のない日」のことを言う。
休日には2種類あって、法定休日は法律的に決められていて、4週で4日以上。
法定外休日は会社で決められた休日ということになる。
法定休日と法定外休日では、休日出勤とかの場合の金額計算が違う。
休憩時間
休憩時間は「1日の労働時間に応じて、与えられる」。
- 労働者が自由に利用できなければならず、いつ仕事を命じられるかもしれない状態で休んでいる手待ち時間などは、休憩時間とはいえない。
- 労働時間の途中に与えなければならず、始業時刻や終業時刻に隣接して与えることはできない。
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