みんなのお楽しみ、お給料。
給料(給与)には『賃金支払いの5原則』というのが存在する。
「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「全額払いの原則」「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払いの原則」の5つ。
労働基準法第24条に、『賃金支払いの5原則』をあらわした「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」という一文がある。
通貨払いの原則
「賃金は通貨で支払わなければならない」
これが「通貨払いの原則」。
この賃金の「通貨払いの原則」の例外のなるのが以下のケース。
口座振り込み
通勤手当の現物支給
退職金を小切手で支払う
これらでの賃金支払いは労使協約や本人の同意があればOK。
外国通貨で賃金を支払ったり、通貨と異なる商品券・自社製品を賃金の代わりとして支払うことは認められていない。
外国人労働者の場合でも、日本円の現金で支払う必要がある。
直接払いの原則
「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」
これが賃金の「直接払いの原則」。
親兄弟でも代理で賃金を受け取ることができない。
賃金の「直接払いの原則」の例外としては、
本人が受け取りことができない場合と差し押さえを受けた場合がある。
給料・給与の『直接払いの原則』の例外
給料支払いにはいくつかの原則があるが、そのうちのひとつが『直接払いの原則』。賃金は直接労働者本人に支払わなければならない。でも、この『直接払いの原則』にも例外があったりする。それは、本人が受け取ることができない場合と差し押さえを受けた場合。
全額支払いの原則
「賃金はその全額を支払わなければならない」
これが「全額支払いの原則」
全額払いの原則の例外としては
社会保険料や源泉所得税など賃金からの天引きが法令で定められているもの
労使協定により社宅賃料・貯金・積立金などの天引きに同意している場合
毎月1回以上支払いの原則
「賃金は毎月1回以上支払わなければならない」
これが、賃金の「毎月1回以上支払いの原則」。
賃金の「毎月1回以上支払いの原則」の例外は、
ボーナスなどの臨時的な賃金
一定期日支払いの原則
「賃金は毎月一定期日に支払わなければならない」
これが、賃金の「一定期日支払いの原則」。
賃金の「一定期日支払いの原則」の例外は
毎月末日支払(30日と31日がある)
支払日が営業日でない場合に当月の別日に支払う(給料日が土日にあった場合など)
労働基準法内の非常時払い(出産・急病などにより労働者から費用の請求があった場合)
賃金支払いの原則に違反した場合
基本的には、給料は『毎月決まった日に、全額を労働者に直接、全額支払う』ってのが給料の支払いの原則。
賃金支払いの5原則が守られなかった場合は、労働基準法24条違反として、30万円以下の罰金刑が科される。
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