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法定休日と法定外休日があるって知ってた?

法定休日と法定外休日 お給料や労働条件について知ろう
法定休日と法定外休日

 休日と一口で言うけれど、いわゆる休日は2種類あるって知ってた?

 ひとつは、労働基準法で決められた【法定休日】。

 もうひとつは、【法定外休日】。

 どちらも、同じ休日ではあるけれど、【法定休日】と【法定外休日】、大差がある。

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法定休日とは?

 【法定休日】は労働基準法に決められた休日のこと。

【法定休日】の定義

 【法定休日】の定義としては、

  • 労働基準法に定められた「労働義務のない日」
  • 毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならない。

三六協定次第では休日に労働させることも可能

 法定休日に勤務させる場合には、三六(サブロク)協定の締結が必要。

 三六(サブロク)協定は、労働組合と会社で結ばれる。

 労働組合が無い場合は、労働者側の過半数代表と労使協定を結ぶ。

 結んだ協定は、労働基準監督署に届け出る必要がある(労働基準法36条1項)。

 実際に労働者に法定休日労働を命じるためには、三六協定だけでなく、その労働者との労働契約において休日労働義務を盛り込んであることや休日労働の契約に労働者が合意する必要がある。

 ちなみに、【法定休日】に仕事をさせた場合、賃金の35%増しの賃金を払わなくてはならない。

時間外同労等の割増賃金

時間外同労等の割増賃金

【法定休日】を守らなかった場合の罰則

 【法定休日】を守らなかった場合には罰則がある。

法定休日を労働者に与えなかった場合、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(労働基準法119条1号)

日曜日が法定休日とは限らない

 大方の企業は日曜日が法定休日となっているケースが多いが、本当は、日曜日を法定休日にする義務は法律に定められていない。

 なので、会社の都合が良い日に法定休日を持ってくることもできる。

 ただし、行政(国や都道府県)からは、

就業規則により休日を特定するように

 という方針が出されている。

 要は「〇曜日が法定休日」と就業規則に定めるのが望ましいとされている。

就業規則に法定休日が定められていない場合

 週休二日制で就業規則に法定休日が定められていない場合

仕事をしていない日が法定休日

 ということになる。

ちょこ
ちょこ

なんか、会社側にとって都合のいい話だね。

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法定外休日とは?

 法定外休日は、労働基準法に定められていない休日のこと。

【法定外休日】の定義

 【法定外休日】は企業などが独自に定めたもの。

  • 法定休日以外に企業が就業規則などで決める休日。
  • 法定外休日の賃金は1週40時間以内、1日8時間以内の労働時間の場合は通常の賃金。
  • 法定外休日の賃金に1週40時間以上、1日8時間以上の労働をした場合、時間外労働となり、通常の残業手当と同じ、25%増しとなる。

法定外休日は削られても文句が言えない

 法定外休日は、法律で決められた休日ではないので、就業規則などで、規定が無ければ、会社の都合で削られても文句が言えない。

 賃金も平日と同じ扱いでよいってことになっている。

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