休日と一口で言うけれど、休みの日には2種類あるって知ってた?
ひとつは、労働基準法で決められた『法定休日』。
もうひとつは、『法定外休日』。
法定休日と法定外休日、どう違うか見てみよう。
法定休日とは?
- 労働基準法に定められた「労働義務のない日」
- 毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている。
- 法定休日に働かせる場合は、別途休日労働の賃金を支払う必要がある(賃金は35%増し)
法定外休日とは?
- 法定休日以外に企業が就業規則などで決める休日。
- 法定外休日の賃金は1週40時間以内、1日8時間以内の労働時間の場合は通常の賃金。
- 法定外休日の賃金に1週40時間以上、1日8時間以上の労働をした場合、時間外労働となり、通常の残業手当と同じ、25%増しとなります。
今の職場も前の職場も、よく、法定外休日を削られて、出勤ていた。
今の職場、サービス残業が多かったんだけど、最近はきちんと残業手当を払ってくれる。
年休もある程度もらえる。
仕事上、いきなり予定が入ってしまうのがちょっと何なんだけど。