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給料・給与の『直接払いの原則』の例外

給料・給与 お給料や労働条件について知ろう
給料・給与

 給料・給与の支払いにはいくつかの原則があるが、そのうちのひとつが『直接払いの原則』。

 賃金は直接労働者本人に支払わなければならない。という給料支払いに関する大原則だ。

 でも、この『直接払いの原則』にも例外があったりする。

 それは、本人が受け取ることができない場合と差し押さえを受けた場合。

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『直接払いの原則』とは?

 『直接払いの原則』の原則とは

[賃金は直接労働者本人に支払わなければならない。]

 ということ。

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労働者の親や後見人に給与を支払うことはできない

 たとえ労働者が未成年であろうと、親権者や後見人等の法定代理人へ給与を支払うとか、労働者から賃金受領の委任を受けた任意代理人への支払いは、法律上は無効となる。

 親兄弟であろうとも、労働者本人以外への給与の支払いは無効なのだ。

 本人の同意があっても本人以外への給与支払いは法律的に無効ってわけ。

 でも、この「給与支払い-直接払いの原則」にも例外はある。

 しかも、ちょっとわかりにくい例外が・・・。

給与の直接払いの原則の例外 

 給与の直接払いの原則の例外となるのは以下の場合。

  • 労働者が直接に賃金を受け取れないような状況が発生した場合。
  • 借金や税金の滞納で、差し押さえを受けた場合。

労働者が直接に賃金を受け取れないような状況が発生した場合

 労働者が直接に賃金を受け取れないような状況が発生した場合、家族が賃金を受領したとしても直接払いの原則には反しない。

 ポイントは、労働者が直接賃金を受け取れない状況かどうか。

 例えば、病気とか怪我とか。

 労働者が未成年でも、自分で賃金を受け取れる場合、保護者に支払うのは、法律違反。

差し押さえを受けた場合

 借金や国の税金を滞納した場合、給料の差し押さえが許されている。

 あと、離婚などをした場合の子の養育費の未払いなどの場合も給料の差し押さえができる。

借金による差し押さえの金額

 借金をして、給料の差し押さえを受けた場合、差し押さえられる金額は

税金・社会保険料等を差し引いた給料の4分の1が差し押さえ可能
月給やボーナスの場合、手取り給料の4分の3が33万円を超えている場合は、超えている部分の金額が差し押さえ可能

*給料等の賃金は,毎月の基本給に各種の諸手当を加えた支給合計額から、所得税、市町村税、社会保険料等を控除した額の4分の3が差押禁止。給料等差押えが許されるのは,その4分の1まで。

(民事執行法施行令2条1項1号)

税金の滞納による差押えの場合

税金滞納による差し押さえ金額の上限=〔給料-{公租公課(所得税・住民税・社会保険料)+10万円+(同一生計数×4万5000円)}〕×20%

(国税徴収法76条1項、国税徴収法施行令34条)

 独身者などの場合差し押さえられる金額が大きくなる。

養育費未払いによる差押えの場合

 養育費未払いによる差押えの場合

税金・社会保険料等を差し引いた給料の2分の1の差し押さえが可能
月給やボーナスの手取り額が66万円を超えている場合には、33万円を超える部分全てが差押え可能

(民事執行法152条3項、151条の2第1項3号)

給料の差し押さえを受けると会社にもばれる

 給料の差し押さえを受けると、会社にも差押え通知が届く。

 なので、差し押さえを受けていることは必ずばれることになる。

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