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遺言は必ず守られるわけではない

遺言状 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続

 遺言したからと言って、すべてが守られるわけではない。

 法的遺留分などはその最たるものだが、ほかにも遺言が守られない場合もあるし、遺言を守る義務のない項目もある。

 今回は、遺言書の形式は有効だとして、法的に遺言が守られる項目と守る必要がないものについて。

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遺言を守る法的義務がある項目

 遺言に書くことで、死亡後に法律上の効果があるものは、「相続に関すること」「財産の処分に関すること」「身分に関すこと」「遺言執行者に関すること」。

相続に関すること

  • 推定相続人の廃除・取消
    相続人である人を相続人から外すことや、外した人を相続人に戻したりすること。
  • 相続分の指定・指定の委託
    相続される部分を指定したり、指定を誰かに任せること。
  • 遺産分割の方法の指定・指定の委託
    遺産分割の方法を指定したり、指定を誰かに任せること。
  • 遺産分割の禁止
    遺産分割を禁止すること。
  • 特別受益の持戻しの免除
    生前に与えた財産を相続財産に含める「持戻し」を免除すること。
  • 共同相続人の担保責任の減免・加重
  • 相続人が他の相続人に対して負担する担保責任を軽くしたり、重くしたりすること。 

財産の処分に関すること

  • 遺贈
    内縁の夫・妻や子どもの妻(嫁)、再婚の連れ子など相続権がない親族・知人・法人などに財産を渡したい場合。
  • 遺贈の減殺方法の指定
    遺贈が遺留分を侵害する場合には、遺贈は相続人から減殺される。
    そこで減殺される遺贈の順番を指定すること。

身分に関すこと

  • 信託の設定
    相続財産を信託すること。
  • 認知
    子を認知する。
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
    未成年の子に対して、後見人・未成年後見監督人を指定すること。
  • 祖先の祭祀主宰者の指定
    祖先の祭祀主宰者を指定すること。
  • 生命保険金受取人の指定
    生命保険金受取人の指定すること。
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遺言に従わなくてもよいケース

 上記以外の項目は遺言されても守る義務はない。

 注意が必要なのは遺言に従う法的な義務があっても、従わなくてもよいとされるケース。

 代表的なのが「遺留分を侵害する場合」。

 ほかにあまり知られていないような気がするが、「相続人全員の合意で遺産を分割した場合」。

相続人全員の合意で遺産を分割した場合

1.遺言で遺産の分割が禁止されていないこと

2.遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の職務を妨げない場合。

3.相続人全員が合意の上で遺産を分割した場合。

 以上3つの条件がそろっている場合には、これが遺言と異なっていても有効であるとされていている(さいたま地判平成14年2月7日)。 

 遺言を必ず守らせたいなら、「遺産分割を禁止する」「遺言執行者を指定しておく」必要があるってこと。

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