休憩時間の3大原則のひとつ「自由利用の原則」は、休憩時間は自由に利用させなければならない。
ただし、事業の規律を保持するために必要な制限を加えたり、休憩時間中の外出に対して許可を受けさせることは、必ずしも違法とはならない。
それでも 基本的には、休憩時間は「仕事に拘束されない、自由利用」が原則だ。
で、他の休憩時間の原則に例外があるように、この自由利用の原則にも例外となる職種が存在する。
休憩時間の自由利用の原則の例外となる職種
休憩時間の自由利用の原則の例外となる職種は
- 警察官、消防吏員、常勤の消防団員。
- 児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者。
- 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者。
となっている。
児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者の場合
「児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者」については、休憩時間の自由利用の原則の例外職種だが、この場合については、あらかじめ労働基準監督署の許可を受ける必要がある。
ということで、例外の例外みたいな形で分かりにくい。
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