休憩時間の三大原則と休憩時間を設けなくてもよいとされる職種

 休憩時間とは、労働者の権利として労働基準法で『労働から離れることを保障されている時間』をいう。

 しかし『休憩時間を設けなくてもいい』という職種もある。

休憩時間を設けなくてもいいとされる職種

  • 運輸及び郵便の事業に利用される者のうち列車、自動車、航空機等の運転手、車掌、給仕等の乗務員であって長距離にわたり継続して乗務する者。
  • 屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事する者。

 ただし、厚生労働省では『運転手に関する労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)』など、休憩時間を設けなくてもよいとされている職種の労働時間に関する基準を定めている 。

*厚生労働省の法令検索は、こちら  そして、休憩時間には、3大原則というものが存在する。

 この、休憩時間の3大原則に違反した使用者には、ちゃんと罰則規定もある。

休憩時間に関する3大原則

 休憩時間に関する3大原則休憩は、

  • 労働時間の途中に与えなければならない。
    始業後すぐに休憩を与えたり、終業直前に休憩を与えることは、労働時間の途中に与えたことにならない。
  • 休憩は、一斉に与えなければならない。
  • 休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間の3大原則を守らなかった場合の罰則規定

  • 法定の休憩を与えなかった場合や一斉に与えず若しくは自由に利用させなかった場合、使用者に対し、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。

 という罰則がある。

 しかし、休憩時間の原則にも、それぞれ『例外』というものが存在するので、この罰則、あるだけであまり意味がないかもしれない。