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休憩時間の三大原則と休憩時間を設けなくてもよいとされる職種

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 休憩時間とは、労働者の権利として労働基準法で「労働から離れることを保障されている時間」をいう。

 しかし「休憩時間を設けなくてもいい」という職種もある。

 「休憩時間を設けなくてもいい」という職種、そんな過酷な職業は一体どんな職業なんだ?

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休憩時間を設けなくてもいいとされる職種

 休憩時間を設けなくてもいいとされる職種は

運輸及び郵便の事業に利用される者のうち列車、自動車、航空機等の運転手、車掌、給仕等の乗務員であって長距離にわたり継続して乗務する者。
屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事する者。

 ただし、厚生労働省では『運転手に関する労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)』など、休憩時間を設けなくてもよいとされている職種の労働時間に関する基準を定めている 。

*厚生労働省の法令検索は、こちら  そして、休憩時間には、3大原則というものが存在する。

 この、休憩時間の3大原則に違反した使用者には、ちゃんと罰則規定もある。

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休憩時間に関する3大原則

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 という規定が労働基準法にある。

 この休憩時間には、「途中付与の原則」、「一斉付与の原則」、「自由利用の原則」の3つの原則がある。

「途中付与の原則」

労働時間の途中に与えなければならない。
始業後すぐに休憩を与えたり、終業直前に休憩を与えることは、労働時間の途中に与えたことにならない。

「一斉付与の原則」

休憩は、一斉に与えなければならない。

「一斉付与の原則」の例外となるのは

坑内労働の場合
運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業または官公署の事業の場合
労使間で労使協定を結んだとき

「自由利用の原則」

休憩時間を自由に利用させなければならない。

「自由利用の原則」の例外となるのは

坑内労働をしている者、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員および児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
乳児院、児童養護施設および障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの
児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅に置いて、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)

 うーん、現実問題として、福祉や医療にかかわる人間は「自由利用の原則」が守られていない場合が多いような気がするけど…。

休憩時間の3大原則を守らなかった場合の罰則規定

休憩時間の3大原則を守らなかった場合には罰則がある。

法定の休憩を与えなかった場合や一斉に与えず若しくは自由に利用させなかった場合、使用者に対し、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。

 というもの。

 しかし、休憩時間の原則にも、それぞれ『例外』というものが存在するし、現実には守られていない職種って多いのでは?

 この罰則、あるだけであまり意味がないかもしれない。

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