労災による休業補償給付を受けている期間は、基本的に解雇は許されていない。
これを解雇制限という。
労災給付時の解雇制限
この、労災給付時の解雇制限は、労働基準法に規定されている
労働基準法19条
業務上の負傷・疾病により療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後休暇中の期間及びその後30日間は、解雇してはならない(通勤災害は対象外)。
この、解雇制限、懲戒解雇の場合でも適応される。
解雇予告後に労災事故にあった場合も適応される。
労災手続きがとられていない場合であっても、業務上の負傷が原因で療養のために休業していることが明らかであれば、解雇は無効。
病気の場合、業務によるものだということが明らかなら解雇は無効。
とはいえ、何事にも例外がある。
労災給付時の解雇制限の例外
・労基法81条
療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しない場合に限り、平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことを条件に、解雇制限を解くことができる。
療養開始後3年経過時点で、傷病補償年金を受けている場合には、この打切補償は支払う必要がない。・労基法19条
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合。
さすがの労災も天災には勝てないか…。
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