法定労働時間を越えて、労働者に仕事をさせて、かつ罰せられない。
これが36協定。
36協定は労働基準監督署に提出する。
36協定とはどんなものか?
労働基準法第36条には「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」とされている。
このため、法定労働時間を超えて労働させる場合や休日労働をさせる場合には労働組合との同意が必要。
使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者で、「時間外・休日労働に関する協定届」を締結し「36協定届」を、労働基準監督署に提出する。
では、36協定を結んでいて、届け出が済んでいれば、残業時間に制限がないかというとそうとも言えない。
36協定で、労働をさせることができる時間数は、決まっているようで・・・。
36協定の労働時間
36協定の労働時間を見てみると。
通常1週間では労働時間は40時間。
36協定では一般の労働者の場合40時間+15時間(の残業)=45時間/週の労働までOK。
1年単位の変形労働時間制の対象者の場合40時間+14時間(の残業)=44時間/週の労働までOK。
1年間(52週)では通常の労働時間は大体2080時間。
36協定では一般の労働者の場合2080時間+360時間(の残業)=2440時間/年の労働までOK。
1年単位の変形労働時間制の対象者の場合2080時間+320時間(の残業)=2400時間/年の労働までOK。
36協定にも特例がある
ちなみに、特別条項付きの36協定というのもある。
これは『具体的に臨時の事情が生じた場合に限り、36協定以上の時間外労働を行うことがある』という届出。
一応、臨時の場合なので、、36協定で定めた時間を超える月数は年の半分(6ヶ月)以下でないといけないということになっている。
ところが、法律上の明記はなく、半数回を超える協定を届けられても、最終的には届出を拒否することができない。
適用も個人単位(事業所単位でない)であるので、人を交代して配置すれば事業場としては1年を通じて上述の制限時間を超えた労働者を配置することができる。
なんていう、ちょっとザルな取り決め。 残業代については、平成22年4月施行改正法で、時間外労働が36協定で定めるところの限度時間超となった場合の割増率の記載が義務付けられた。
36協定や特別条項付きの36協定を結んでいても、法定労働時間を越えていれば、残業代の支払い対象にはなるが・・・。
特別条項付きの36協定を労働基準監督署に提出しただけで、実際的に『時間外労働の上限が無い』現状ってのはどういうものなんか。
いやいや、「金さえ出せば何時間でも残業OK」の36協定よりも「サービス残業」の横行のほうが問題だけど。
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