病気やけがなどですぐに働けない場合、雇用保険の失業手当を貰えないと思っている人いるかな。
病気やけがなどで、すぐには働くことができない場合、雇用保険の失業手当ては受給期間延長申請ができる。
上手に利用して、健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業手当無駄なくいただきたい。
雇用保険の失業手当の受給期間は最高3年間延長できる
失業手当ての受給期間は基本的には最高でも退職日の翌日から1年間。
でも、受給期間延長申請をすると最高で3年間受給期間を残すことができる。
失業手当受給期間の延長ができる場合
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ雇用保険の失業手当の受給期間が延長できる。
ただし、退職時の年令が65才以上の場合は、延長が認められない。
健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当は別物
ちょっとわかりにくいのは、健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当は別物だということ。
雇用保険の傷病手当
雇用保険の傷病手当は退職後病気で働けなくなった場合、雇用保険の基本給付(失業手当)と同額の給付を受けることができるというもので、失業手当の受給期間の延長は認められない。
健康保険の傷病手当金
健康保険の傷病手当金は在職中に傷病手当金を受けていて、受給期間中(1年半の間)に退職した場合、退職後も残った期間「標準報酬日額」の3分の2の手当てを受け取れるというもの。
健康保険の傷病手当金を退職後にも受けている場合、失業手当は延長が効く。
在職中に病気になって退職したら
在職中に病気になり退職する場合、
在職中に健康保険の傷病手当金の申請をして、受給開始
→退職
→ハローワークに失業給付の手続き(受給期間延長申請の手続き)
と進むと、健康保険の傷病手当金(在職中病気やけがで傷病手当金を受給されていた期間と退職後の期間を合わせ1年半の間)と雇用保険の失業手当の両方を無駄なくもらうことができる。
できれば、退職前にハローワークで『健康保険の傷病手当金をもらっているが、病気が完治せず、職場復帰が難しい』と相談に行ったほうが無難。
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