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年110万円の贈与でも課税される場合もある

税 税金について知ろう

 割と有名な「生前贈与は年110万円まで税金がかからない」という話。

 この、年110万円までの生前贈与のことを「暦年贈与」という。

 でも、ちょっと気を付けないと、節税したつもりが節税にならなかったりして。

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「暦年贈与」とは?

 毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された金額が110万円以下なら非課税、110万円を超えたら、贈与税がかかるという制度。

 贈与税の基礎控除が110万円なので、生前贈与の額が毎年110万円以下なら税金はゼロになる。

 110万円以下の贈与であれば税務署への申告も必要なし。

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暦年贈与と認められないケースもある

 暦年贈与は、相続税の対象にもならないし、毎年110万円以下の贈与なら贈与税の対象にもならない。

 ただ、税務署が「暦年贈与と認めない」ケースもある。

 例えば、

  • 贈与を受けた人に贈与された認識がなかったり、贈与されたことを知らなかった。
  • 贈与があった事を客観的に証明出来ていない
  • 定期贈与とみなされる

 といったようなケース。

暦年贈与を成功させるには

 暦年贈与で、節税しようと思ったら、いざというときに税務署に「これは暦年贈与です」と主張できるだけの証拠がいる。

贈与は振り込みで行う

 贈与は、現金で行わず、振込で行う。

 通帳や振込用紙の控えが贈与の証拠書類となってくれる。

名義預金とみなされないよう注意

  せっかく、子供の口座に贈与として振り込んでも、その通帳を贈与した側が管理していると、名義預金とみなされてしまうことがある。

 贈与を振り込む通帳は、ちゃんと贈与を受ける人が管理している通帳に振り込むように。

贈与金額は毎年変えたほうが賢明

 「定期贈与」とみなされないために、贈与金額は毎年変えたほうが賢明。

 定期贈与というのは、あらかじめ、一定の金額を贈与するという約束で、定期的に一定金額を贈与すること。

 定期贈与とみなされると、贈与税がかかってきたりする。

できれば贈与契約書を作成する

 贈与の証拠として、贈与する人と贈与される人の署名が入った贈与契約書を贈与の都度作成しておくほうが、税務署から突っ込まれにくい。

贈与税を申告する

 本来、毎年110万円以下の贈与であれば税務署への申告も必要ない。

 が、あえて、110万円を少し超える贈与をして、贈与税の申告をしておくと税務署から突っ込まれにくいらしい。

贈与してくれた人が暦年贈与3年以内に亡くなった場合

 贈与してくれた人が亡くなった場合、3年以内の贈与財産については相続財産とみなされ、相続税が課税される。

 人間、いつ死ぬかはわからないので、もし暦年贈与をしようと思ったら、早めに贈与したほうが得。

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