年金保険料を払っていない人は障害年金ってもらえるんだろうか?
たとえば、20歳前の人とか、サラリーマンの配偶者。
20歳前の病気や怪我で障害年金はもらうことができるのか?
日本年金機構のHPを見てみると以下の記述がある。
"20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。"
ということで20歳前に病気や怪我をした場合でも障害年金はもらえるらしい。
20歳前の病気や怪我で障害年金を受給できる要件
・20歳未満(就職して第2号被保険者となっている場合を除く)のときに障害の元になる病気や怪我の初診日がある。
・障害年金の支給は20歳からとなる。
・世帯の所得が所得制限以下の場合。
*単身の場合3,604,000円を超えると2分の1が、4,621,000円を超えると全部が支給停止となる。
*天災等により所有する住宅・家財等の被害額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合は、損害を受けた月から翌年7月までは所得による支給停止は行わない。
サラリーマンの妻の場合は国民年金に加入しているとみなされる
サラリーマンの妻の場合、国民年金保険料や厚生年金保険料を払っていなくても国民年金に加入しているとみなされる。
このため、保険料ゼロでいざというとき障害基礎年金をもらうことができる。
ちなみにサラリーマンの妻の年金保険料は、夫が負担しているわけではなく、年金保険料を払っている人全員で負担している。
特別障害給付金
現在の日本の年金制度は国民全員が何らかの年金保険に加入している形になっている。
が以前は学生や専業主婦などが年金未加入の時期があった。
この救済処置として、特別障害給付金というものがある。
特別障害給付金支給の対象者
・ 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった人のの配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にあるもの。
・65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された人。
・厚生労働大臣の認定が必要。
特別障害給付金支給額
・障害基礎年金1級相当に該当する場合:平成26年度基本月額49,700円(2級の1.25倍)
・障害基礎年金2級相当に該当する場合:平成26年度基本月額39,760円
*特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされる。
*本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額又は半額が停止される場合がある。
*老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給される。
*老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されない。
コメント