年金保険料を払っていない人は障害基礎年金ってもらえるんだろうか?
たとえば、20歳の人とか、サラリーマンの配偶者。
自営業の人で国民年金を滞納してた人なんかもそうだけど。
ちょっと調べてみた。
20歳から障害年金はもらうことができるのか?
日本年金機構のHPを見てみると2018年には以下の記述があった。
"20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。"
というのが2018年に調べた時のもの。

2025年は障害基礎年金について下のように記載されている。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。(中略)前年の所得額が4,794,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,761,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。※1 昭和31年4月1日以前生まれの方は、1,036,625円(月額86,385円)となります。
※2 昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円(月額69,108円)となります。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
ということで20歳前(年金保険料を払う年齢になってない場合)に病気や怪我をした場合でも20歳になれば障害年金はもらえるらしい。

えーと、2人世帯だとしたら4,794,000円+38万円で517.4万円だから停止の所得の上限は少し上がってる?

ちなみに障害基礎年金の支給は支給は20歳から。
支給停止となる期間は、10月分から翌年9月分まで。
20歳前の病気や怪我で障害年金を受給できる要件
・20歳未満(就職して第2号被保険者となっている場合を除く)のときに障害の元になる病気や怪我の初診日がある。
・障害年金の支給は20歳からとなる。
・世帯の所得が所得制限以下の場合。
*単身の場合3,761,000円を超えると2分の1が、4,794,000円を超えると全部が支給停止となる。
*天災等により所有する住宅・家財等の被害額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合は、損害を受けた月から翌年7月までは所得による支給停止は行わない。
サラリーマンの配偶者の場合は国民年金に加入しているとみなされる
サラリーマンの配偶者(例えば専業主婦・専業主夫)の場合、国民年金保険料や厚生年金保険料を払っていなくても国民年金に加入しているとみなされる。
ただし、配偶者(厚生年金等の加入者)が65歳になった時点で、60歳未満の場合は、配偶者の65歳の誕生日の前日から、国民年金保険料を支払う必要がある。

まあ、基本的に「厚生年金に加入しているサラリーマンの配偶者は保険料ゼロでいざというとき障害基礎年金をもらうことができる。」ってことかな。

ちなみにサラリーマンの配偶者の年金保険料は、厚生年金に加入している配偶者が負担しているわけではなく、年金保険料を払っている人全員で負担している。
年金保険料を滞納していた場合は?
では年金保険料を納める義務があるのに滞納していた場合はどうなるか?
やはり日本年金機構のHPでこんな記載がある。
障害基礎年金
国民年金の加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8(2026)年4月前に初診日のある傷病による障害の場合)が条件になります。https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/shougaikiso.html

年金の加入期間っていつから何時までだっけ?

基本的には20歳から60歳までの40年間。月数で言うと480月。
480月に満たない場合は60歳から70歳まで任意加入といって国民健康保険料をはらって加入期間を満たすこともできる。

1/3というと大体13年から14年分になるよね。

月数で言うと160か月になるね。
特別障害給付金
現在の日本の年金制度は国民全員が何らかの年金保険に加入している形になっている。
が以前は学生や専業主婦などが年金未加入の時期があった。
この救済処置として、特別障害給付金というものがある。
特別障害給付金支給の対象者
・ 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった人の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にあるもの。
・65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された人。
・厚生労働大臣の認定が必要。
特別障害給付金支給額
・障害基礎年金1級相当に該当する場合:令和7年度基本月額56,850円(平成26年度基本月額49,700円)(2級の1.25倍)
・障害基礎年金2級相当に該当する場合:令和7年度基本月額45,480円(平成26年度基本月額39,760円)
*特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされる。
*本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額又は半額が停止される場合がある。支給停止となる期間は、10月分から翌年9月分まで。
*老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給される。
*老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されない。




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