仕事を一度やめて再就職した場合や自営業から会社勤めになった場合など、国民年金や健康保険の料金をダブって納めてしまうことがある。
この場合、ダブった分の年金保険料や健康保険料はどうなるんだろう?
戻ってくる?
戻ってこない?
手続きってあるの?
場合手続きすればダブった国民年金や健康保険料は戻る
結論から言えば、厚生年金とダブってしまった国民年金保険料は戻ってくる。
また、健康保険料も戻ってくる。
再就職したとき、あるいは会社勤めを始めたときに、市役所などで国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きをする。
この手続きをすると、国民年金も同時に、会社の厚生年金に切り替わる。
その後1から2か月ぐらいで、「国民年金保険料還付請求書」と「(国民健康保険料)還付通知書」が届く。
これに、必要事項を記入して送り返せば、納めすぎた国民健康保険料や国民年金保険料が返ってくる。
ちなみに「国民年金保険料還付請求書」は年金事務所から届く。
「(国民健康保険料)還付通知書」は市町村から届く。
別々に届くので、ご注意。
他にも、2年を超えると、時効が成立して、ダブって払った分の国民年金や国民健康保険料の請求ができなくなる。
また、市町村では「口座にダブった分を振り込みました」というような還付完了のお知らせなどが来ないので、自分で、口座を確認する必要がある。
「万が一手続したのに振り込まれていなかった」なんてことも、ないとは限らない。
家族を扶養している人が国民健康保険から会社の健康保険に変わる場合は、扶養家族分をまとめて手続きする。
国民年金の場合、日本年金機構から「振込手続き完了のご案内」というのが届く。
国民健康保険料を口座振替にしていた場合
国民健康保険料を口座振替にしていた場合、ダブって払っていた国民健康保険料はは自動で口座に振り込まれる。
国民健康保険の脱退手続きをして、ダブって払った保険料は、振替口座にいずれ口座に返金されるということになる。
まずは、国民健康保険の手続きを忘れずに
「国民年金保険料還付請求書」も「(国民健康保険料)還付通知書」も、まず、市役所などで国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きをする。
国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きをしないと、「国民年金保険料還付請求書」も「(国民健康保険料)還付通知書」も手元に届かない。
「国民年金保険料還付請求書」や「(国民健康保険料)還付通知書」が届いたら、必要事項を登録して、できるだけ早く、送り返そう。
放っておいて、返信を忘れたりすると、払いすぎた国民健康保険料も国民年金保険料も戻ってこない。
忘れたまま、放置して2年過ぎると時効が来て、請求できなくなる。
年末調整や確定申告を忘れずに
国民健康保険料や国民年金保険料は年末調整や確定申告で所得控除の対象になる。
国民健康保険料や国民年金保険料についていえば、会社に勤めていなかった期間に収めた保険料は年末調整や確定申告をして、きちんと収入から控除してもらわないと、損をする。
国民年金保険料の場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」というのが届く。
この、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の中に記載されているのが、払った国民年金保険料。
一方、国民健康保険料の納付額証明書は必ずしも必要ではない。
収めた健康保険料の領収書から戻ってきた分の金額を差し引いて社会保険料として控除すればOK。
が、年 12月下旬に国民健康保険料の納付額確認書が市町村から送られてくる場合が多い。
また、国民健康保険料の納めた額が分からなければ、市町村に問い合わせると、教えてくれる。
国民健康保険税納付額証明書の発行もしてくれる。
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