労災(労災保険)の休業補償給付とはどういうものか?労災保険は基本的に1人でも労働者を使用する事業では加入が義務付けられている。
なので、対象となる労働者は多いのだが、中身はよくわかっていないことが多いみたい。
給付金に、税金がかかるかどうかも定かでない。
で、今日は労災の休業補償給付の復習と給付金に税金がかかるかどうかについて。
労災(労災保険・労働災害保険)の休業補償給付
労災(労災保険)の休業補償給付は労働者が業務上又は通勤途上において、負傷又は病気になり、その療養のために働くことができず、その期間について賃金の支払を受けていない場合に労災保険から支給される。
いわば、所得の保証。
業務上のケガや病気により休業する場合、『最初の3日間は、事業主が補償しなければならない』ことになっていて、4日目からが労災の対象になる。
通勤災害の場合、最初の3日間については、事業主も保障しなくてもいい期間となる。
労災(労災保険・労働災害保険)の休業補償給付でいくらもらえる?
「労災の休業保障給付でいくらもらえるのか?」「もらえる期間は?」「税金上の扱い」このあたりが、みんな気になるところ。
労災(労災保険・労働災害保険)の休業補償給付の支給額
給付基礎日額(平均賃金相当額)の60% が基本
休業の第4日目からは、休業補償給付に給付基礎日額の20%の「休業特別支給金」が加算される。
療養開始後1年6ヶ月を経過した場合に支給される休業補償給付の給付基礎日額には、年齢階層別の最低・最高限度額あり。
休業補償給付の期間
休業中は受給可能。
日数の定めなし。
労災(労災保険・労働災害保険)の所得税・住民税上の扱いは非課税
労災(労災保険)の休業補償給付は収入ではないので所得税・住民税とも非課税だそうです。
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