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労災(労働者災害補償保険)の対象となる通勤上の災害(通勤災害)

怪我 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 労災は正確には労働者災害補償保険という。

 この労災の対象には通勤途中の「通勤上の災害(通勤災害)」というものがある。

 で、この通勤災害に該当するかって言う条件だが・・・。

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通勤災害は会社と自宅の往復での事故が対象

 通勤災害は基本的には、

住まいと会社との間を合理的なルートおよび方法で移動する。
事業所から他の事業所への間を合理的なルートおよび方法で移動する
単身赴任先と帰省先との間を合理的なルートおよび方法で移動する

 といったことになる。

 ポイントになるのは「合理的なルート」「合理的な方法」。

 会社に届けてある通勤ルート内での事故は当然通勤災害の対象になる。

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寄り道は通勤災害の対象になるか?

 問題になるのが、会社への行き帰りに、寄り道をした場合だが。

 この寄り道、ケースバイケース。

寄り道後通勤災害と認められる例

 以下の場合は、用を済ませて通勤ルートへ戻った場合は、戻った後は通勤災害と認められる。

 寄り道して、用を足している間の事故は通勤災害とは認められない! 

日用品の購入
職業能力訓練を受ける行為
選挙の投票
病院での受診
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母を、継続的または反復的に行う介護-2017年1月より

 面白いのは、独身者が外食した前後とか、理髪店に立ち寄った前後などが通勤災害と認められた例がある。

 会社のレクリエーション活動なども3時間以内なら認められた例がある。

 ストや工事で通常の通勤経路を外れた場合も認められる。

 『仕事上の事情で、自宅以外の宿泊地から通勤する場合』も通勤災害と認められる。

マイカーでの事故は?

 マイカー通勤による交通事故で第三者と事故を起こした場合、加害者の自賠責を使って損害賠償をしてもらうことが一般的。

 第三者との事故ではない場合、労災保険で処理するか自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責)で処理するか会社の総務などの担当者が自由に決定できる。

通勤途中で事故にあったら

 通勤途中で事故にあったら

必ず会社に連絡する。
 労災を使うかどうかを会社に確認。
 労災の場合は、病院窓口で保険証を使わないほうが手続き上面倒がない。
 病院を会社から指示される場合もある。

 保険証を使って病院受診をしてしまった場合は労災適応と会社が判断した際に手続きの書類を出すことになる。

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